対象:住宅資金・住宅ローン
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宮嵜 勝己
ファイナンシャルプランナー
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申告所得が相当下回る場合、について
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- 5.0
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darumasan様
住宅ローン&保険プランナー、FP-Japanの宮嵜です。
ご質問の内容だけでは、詳細の判断はできかねますので、
一般論として回答させていただきます。
住宅ローンは下記の工程で融資されます。
1.仮審査・事前審査
↓
2.本申し込み
↓
3.金銭消費貸借契約
↓
4.融資実行
上記金銭消費貸借契約までの間に、審査の内容に相違や変化があった場合で、金融機関側に過失が無い場合は、金融機関サイドは融資を中止できる、と考えられます。
また逆に、借り入れる側も金銭消費貸借契約前であれば、自由意志で融資を中止できます。
つまり、契約行為前ですので、中止に関する権利も双方同等にある、と考えられます。
(もちろん、ケースバイケースですが)
以上、参考になりましたでしょうか?
株式会社FP-Japan
宮嵜 勝己
評価・お礼
darumasan さん
参考になりました。
ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
家を建築中の自営業者です。
昨年仮審査も通り、ローンを組む予定で安心して建築中ですが、
今年度の確定申告では、過去3年の所得から相当下回る申告をしなくてはいけない状況になりそうなのです。… [続きを読む]
darumasanさん (三重県/33歳/男性)
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