対象:家計・ライフプラン
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ご質問の件
sirokakuさんへ
おはようございます。
胸のうちは明かしたくないが相談したいという気持ちはよく分かります。何もしなければ奥様には分からないのですが、奥様には何かしなければということもあるでしょう。
生活できるだけのお金(子供さんがおられれば教育費も)を送金できれば問題はないでしょうし、給与振込に第2勘定を使うことができればそれでもよいでしょう。
ただ、いつまでも単身赴任というわけでもないでしょうから、先に向けての心の準備は必要だと思います。
上津原マネークリニック
上津原章拝
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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扶養の義務を果たしていれば
sirokakuさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
どのようなご事情だか分かりませんが、あなたが、知らせなければそれで済みます。
(今まで知らせていたとしたら、それなりのトラブルは、奥様との間にあるでしょうが。)
ただし、奥様を扶養家族にしているのでしたら、生活費を渡さないという訳にはいきません。
きちんと扶養の義務を果たしていれば、良いということです。
(もちろん、他の女性とお付き合いするために、お金を使うというのは、いけません。)
世間には、夫の収入を知らない妻はいますから。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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妻に年収は知られ
コンニチワ、FPコンサルティング岡崎です。
さていろいろと事情はあるでしょうが、年収がわかるのは基本的に源泉徴収書をもらうときでしょう。基本的には奥さんが正確に夫の年収を知るのは少ないのではないでしょうか。
毎月および賞与時に適切な額を送金していれば、知られないのではではないと思います。
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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源泉徴収票を確認してください。
sirokakuさん
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
民間企業の役員の方とのことですから、他に事業をしてなければ年末調整でもらっている源泉徴収票さえ見せなければとりあえずは分かりません。
その後に所得税の確定申告を行ったりすればその控え、5、6月頃になれば住民税の特別徴収通知書などですが、すべてまずはご本人の手を通るはずです。それを見せるかどうかです。
よく確認してください。
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