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対象:住宅資金・住宅ローン

新しい住宅ローン減税

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/02/03 00:08

4月入居可能のマンションの購入を検討しております。
その際の、ローンの組み方について悩んでおります。

全額を私のみで借り入れると、私の年収では1%の上限までの減税には届きません。

そこで、ローンを分割し妻の納税分も減税対象にしたいのです。

この場合、減税対象となる借入額の下限はいくらになりますか?

例えば、極端ですが、妻の借り入れを500万や1000万としても1%の減税は可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

虎徹さん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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新しい住宅ローン減税について

2009/02/03 09:57 詳細リンク

虎徹 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、若干、ご質問の内容がわからないのですが

2009年以降の住宅ローン減税はまだ、施工されていませんので、あくまでも法案段階での回答になりますのでご了承ください。

虎徹さんの借入額の1%がご自身の納税している所得税額よりも若干多いとのことなのでしょうか?

住宅ローン減税は、あくまでも税額還付ですので納めた所得税(住民税も一部対象)以上には、還付されませんので、その場合は、ローンの借入をご夫婦での連帯債務にされて、奥さまも住宅ローン減税の対象にされたらいいと思われます。

その場合、金額については下限というものは設定されておりません。
(ただし、借入期間については最低条件の設定はありますのでご注意ください)

詳しい内容は、税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2009/02/03 20:52 詳細リンク

虎徹さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『例えば、極端ですが、妻の借り入れを500万や1,000万としても、1%の減税は可能でしょうか?』につきまして、虎徹さんのお考えのとおり、奥様も虎徹さんど同様に住宅ローンを組むことで、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになります(あくまでも今後この制度が復活すればとなります。)

尚、適用にあたっては借り入れ金額ではなく、返済期間が10年未満の住宅ローンなどは適用対象外(返済途中で10年を切ってしまっても)となりますが、借り入れ金額につきましては、500万円や1,000万円ということでは特に記載はありません。

ただし、住宅ローン控除につきましては、あくまでも所得税額控除となりますので、その点を考慮したうえで、住宅ローンの金額を決定してください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄

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