対象:家計・ライフプラン
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来年、10歳年上の男性と結婚することになりました。相手には家庭があり、今年中に離婚が決まりそうです。私は仕事をやめて、家庭に入る予定ですが、相手の年齢も考えると今から老後の収入などが心配です。
年金分割制度後、再婚は年金面で不利になると聞きましたが、実際のところはどうなのでしょうか? バツイチ相手との再婚における、ライフプラン設計のポイントもあわせて教えてください。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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バツイチの方との再婚について
はじめまして、個別相談を専門に行っています、ファイナンシャル・プランナーの渡辺と申します。
ご指摘のとおり4月1日から年金分割制度が施行されましたので、分かれた奥さんは2ヶ月以内に年金分割を請求することで、分かれたご主人様の年金額の最大50%を受け取ることが可能となりましたので、再婚は年金受給面においては明に不利となります。
別途、自分たちで老後資金を準備する必要があります。
バツイチ相手との再婚における、ライフプラン設計のポイントにつきまして、老後資金以外にも今後お子様が誕生した場合には、教育資金が必要になったりなど、再婚する相手が高齢になってからもライフイベント資金が必要となることが多くなりますので、今のうちからしっかりと将来のライフプラン描いて、それに必要な資金をしっかりと準備していただく必要があります。
自分たちでうまく把握できないようでしたら、多少費用がかかっても、専門家にご相談してみるのもよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺
ファイナンシャルプランナー
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フリなのは年金だけではありません
今年中に離婚する場合は、自動的に年金が分割されるのではありません。
ご主人の同意、または裁判での決定が必要です。
金額は、婚姻期間のご主人の厚生年金と元奥様の厚生年金をたした分の2分の一を離婚する奥様がもらう権利があります。
"婚姻期間"の分、かつ"厚生年金"のみです。
多少減ることにはなりますが、将来受け取るご主人の年金が半分になるわけではありませんからご安心ください。
年金も心配でしょうが、お子さんはいらっしゃるのでしょうか?
養育費を毎月払うことになると、結構家計にも負担となります。
そのあたりもよく確認してみましょう。
結婚後は家庭に入るおつもりのようですが、ご主人の収入のみで大丈夫でしょうか?
ご主人の年金が減る分、奥様も働いて自分の年金をふやすことを考えてみませんか?
今後お子さんができ、その子が大学を卒業するまで、ご主人は働けますか?
再婚の方と結婚する場合は何かと不利になることがあります。
その分しっかりと将来設計をしてスタートすることをお勧めします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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