対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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フリなのは年金だけではありません
今年中に離婚する場合は、自動的に年金が分割されるのではありません。
ご主人の同意、または裁判での決定が必要です。
金額は、婚姻期間のご主人の厚生年金と元奥様の厚生年金をたした分の2分の一を離婚する奥様がもらう権利があります。
"婚姻期間"の分、かつ"厚生年金"のみです。
多少減ることにはなりますが、将来受け取るご主人の年金が半分になるわけではありませんからご安心ください。
年金も心配でしょうが、お子さんはいらっしゃるのでしょうか?
養育費を毎月払うことになると、結構家計にも負担となります。
そのあたりもよく確認してみましょう。
結婚後は家庭に入るおつもりのようですが、ご主人の収入のみで大丈夫でしょうか?
ご主人の年金が減る分、奥様も働いて自分の年金をふやすことを考えてみませんか?
今後お子さんができ、その子が大学を卒業するまで、ご主人は働けますか?
再婚の方と結婚する場合は何かと不利になることがあります。
その分しっかりと将来設計をしてスタートすることをお勧めします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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来年、10歳年上の男性と結婚することになりました。相手には家庭があり、今年中に離婚が決まりそうです。私は仕事をやめて、家庭に入る予定ですが、相手の年齢も考えると今から老後の収入など… [続きを読む]
All About ProFileさん
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