対象:家計・ライフプラン
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働き方と家計管理とのバランス
なおあやさんへ
おはようございます。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。
働き方のこと、すごく悩みますね。
社会保険に加入されるパートの方で損をしない年収限度額はおよそ160万円です。ご主人の国民健康保険料が安くなるメリットもあります。(扶養親族に比例する人数割について)
ただ、働くことも大事なのですが、家計管理のことも大事なように思います。うまくやりくりできることで、無理に働かなくてもすむからです。
子どもさんがいらっしゃるということで、そのためのお金ということも重要です。ただ、同じように子どもさんとの時間も大事なように思います。
上手にバランスが取れるといいですね。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
ファイナンシャルプランナー
-
収入を制限する必要はありません。
なおあやさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
現在も103万円以上とのことですので、ご主人の税金から配偶者特別控除で26万円ほどがあるだけです。所得税としてはこの10%程度、住民税で翌年に10%の税金(年額)が増えるものと思われます。
あまり気にするほどの額ではありませんね。
一方社会保険ですが、国保には扶養という概念がありませんので、なおあやさんが国保から抜ける分安くなります。また現在払っていらっしゃる国民年金は厚生年金に加入するので、その分の負担もなくなります。
よって給与から天引きされる社会保険料を差し引いての手取りの収入が増えるくらいで十分世帯収入は増えるものと思われます。
収入を抑える必要はありませんよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
なおあやさん
大変分かりやすく参考になりました。
ありがとうございました。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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上限を考えずにお働きください
なおあや 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
今回のお勤め先では、社会保険に加入される由、その場合損をしない金額の上限はありません。
所得税の扶養の条件は給与収入で103万円以下の場合に、配偶者控除があります。また、103万円を超えて140万円以下の場合には配偶者特別控除がありますが、これらで軽減される金額は控除額×税率分です。従いましてお働きになったほうが収入増に繋がります。
一方社会保険の扶養の条件は、なおあや様の年間130万円未満、1月当たり108,334円未満の場合ご主人の健康保険の被扶養者になれるものですが、今回、なおあや様ご自身が社会保険に加入されるので、この点からも影響がありません。
従いまして、上限を考えずにお働きになる様お勧めします。
宜しければ下記を参照ください
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
評価・お礼
なおあやさん
大変参考になりました。
ありがとうございました。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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パート収入について
こんにちわ、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jp岡崎です。
およそ年収が160万円〜170万円あれば、メリットあるでしょう。ご自身の年金もあがり、社会保障も増えるので、働く価値観にもよりますが、もっと働かれてもいいと思います。(無理はしないで下さい)
評価・お礼
なおあやさん
大変参考になりました。
頑張って働きたいと思います。
ありがとうございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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税務上扶養から外れ130万円以上の収入を!
なおあや様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、なおあや様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご主人さまは自営業者としてのお仕事と推測すれば、
所轄税務署に青色専従者控除(給与)の届出を行えば配偶者控除と同様な控除が可能と考えます。
2.そして、青色申告の場合は、
事業経費の関係もありますが実質的な給与は青天井と思います。
3.以上は、ご主人さまの税務申告関係が主ですが、
なおあや様は税務上扶養から外れ130万円以上(勿論、所得税及び住民税が課税されます)の収入を得てはいかがでしょうか。
4.最後に、収入は2箇所より得ることになりますので、
所得税の確定申告をして税金の精算が必要になります。
以上
なおあやさん
社会保険加入について
2008/11/30 19:49大変聞きにくいですが現在10年程国民年金を払っていません。会社で社会保険に加入するかしないか選べたので加入しましたが毎月16000円位ひかれます。現在加入してから4ヶ月程たちます。
それでも加入しておいた方がいいのでしょうか?
かなり日にちが経ってからの質問で大変申し訳ありません。宜しくお願いします。
なおあやさん (愛知県/35歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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