対象:家計・ライフプラン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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税務上扶養から外れ130万円以上の収入を!
2008/10/13 09:59
なおあや様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、なおあや様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご主人さまは自営業者としてのお仕事と推測すれば、
所轄税務署に青色専従者控除(給与)の届出を行えば配偶者控除と同様な控除が可能と考えます。
2.そして、青色申告の場合は、
事業経費の関係もありますが実質的な給与は青天井と思います。
3.以上は、ご主人さまの税務申告関係が主ですが、
なおあや様は税務上扶養から外れ130万円以上(勿論、所得税及び住民税が課税されます)の収入を得てはいかがでしょうか。
4.最後に、収入は2箇所より得ることになりますので、
所得税の確定申告をして税金の精算が必要になります。
以上
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この回答の相談
このQ&Aの回答
働き方と家計管理とのバランス
上津原 章(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/13 11:29
収入を制限する必要はありません。
(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/12 07:53
上限を考えずにお働きください
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/12 08:00
パート収入について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/12 08:56
社会保険加入について
2008/11/30 19:49
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