対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
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夫の父は80歳、年金収入240万。母は82歳で年金収入は23万です。以前、夫の勤務先に母を扶養に入れられないかと問い合わせましたが、父の扶養になるのが常識でしょうとの返事でした。昨年6月に父が脳梗塞で倒れ、現在、療養病棟から老健に行ったり来たりという病状です。障害手帳をもらいました。一般病院の時より料金がずっと高くなってとても生活が苦しいようなのでなんとか母を扶養にできないかと思います。同居ですが、今まではお互い金銭面では頼りあったりしてませんでしたが最近はそんな時は言ってられない状況です。
pochan3さん ( 愛知県 / 女性 / 50歳 )
回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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ご両親の扶養の条件をお知らせします
pochan3 様
健康保険の被扶養者の範囲をお知らせします。
条件により、本人(ご主人)の直系尊属は対象となります。
その条件は、「主として被保険者(ご主人)の収入により、整形を維持されている者」とされています。必ずしも同居している必要はありません。
また、収入の判定基準もあります。
別居の場合は、60歳以上または傷害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満で、かつ被保険者(ご主人)からの援助額より少額であることとされています。
同居の場合は同じく180万円未満で、ご主人の収入の2分の1未満になります。
ご質問の文面を読む限り、この要件から外れるため、扶養親族にはならないと考えられます。
ファイナンシャルプランナー
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75歳以上の方は扶養にできません。
pochan3さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
今年4月より後期高齢者医療制度が始まりました。
75歳以上の方の独自の医療制度です。保険料は原則年金からの天引きです。
それまでお子さんの扶養になっていた人も、扶養を外れてこの制度に加入することになりました。
扶養だった時は保険料の支払いがなかったためにしばらくの間は緩和措置で安くはなりますが。
よって75歳以上の親を健康保険の扶養に入れることはできません。
税制上はお母様を扶養とすることは可能ですが、それではお父様の税金が上がるかもしれませんね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
pochan3さん
税法上は扶養にできるのですか!
2008/09/17 21:28父の扶養ではなく、夫の扶養に母を入れる方が税金上のメリットが大きいと思います。夫は現役ですので。以前に夫の勤務先に問い合わせた時も、健康保険についての返答だったと考えればよかったんですね。てっきり税法上も扶養に入れるのは駄目なんだと思っていました。ありがとうございました。
pochan3さん (愛知県/50歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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