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対象:住宅資金・住宅ローン

斡旋ローン不成立時の手付金返還について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/07/24 13:03

昨年5月にマンションの売買契約を行いました。
支払いについては、手付金400万円をこの売買契約時に支払い、物件の引き渡し時に自己資金500万円と住販会社が斡旋する住宅ローンで借り入れて支払うことになりました。

ところがその後、年収が100万円程下がりました。
理由は出社拒否症等による自己都合によるものです。


そこで住販会社の提案で、下がった年収分について、自己資金500万円上乗せし、住宅ローンでの借入額を減らせば
借り入れが可能ではないかという提案を受けました。
他に親の所得との合算で住宅ローンを申請する提案も受けたのですが、どちらか一方で可能という住販会社の説明と親が難色を示したのでこちらは避けました。

マンション購入の意思は変わっていないのですが、
自己資金を上乗せした条件で住宅ローンの借り入れができない場合、手付金の返還が受けられるか心配です。

売買契約書には住宅融資不成立等に伴う契約の解除という条項に
「所定の手続きを行ったにもかかわらず、引き渡し予定日までに住宅融資が実行されないことが明らかとなった場合、
本契約を解除することができ、その場合、売主は、受領済みの金員を無利息で全額買主に返還します。
なお、買主の故意または過失により当該融資が実行されない場合をのぞきます」と記載されてあります。

この尚書きは、住販会社の提案により自己資金を上乗せして下がった年収を補填する努力を行った場合であっても
手付金の返還は受けられないのでしょうか?

また、返還が受けられる可能性がある場合、
その旨を念書等の形でもらう必要があるでしょうか?

まゆらさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

手付金返還の件

2008/07/26 23:33 詳細リンク

まゆら さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

自己資金を上乗せして住宅ローンのお申込をされる前に、再度、ローン条項の覚書を交わされることをお勧めいたします。

ローン条項に記載されている、金融機関・借入金額・返済期間の条件で融資を申し込んだのに、期日までに融資の承認を得られなかった場合に、無条件で契約は白紙解除になり、手付金等は速やかに返還されるものになっております。

その為、当初の売買契約に記載されていない条件でローンの申込をされることになりますので、念のために覚書を締結して、改めて今回の条件でローン条項を付加されてください。

尚、新しい条件でローン条項を締結することによって、もし新条件でも融資の承認が下りなかったとしても、後から当初の条件での借入できなかった理由などをとやかく言われるのを未然に防ぐ布石にもなります。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

手付け金返還の件

2008/07/24 17:34 詳細リンク

まゆらさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『この尚書きは、住宅販売会社の提案により自己資金を上乗せして下がった年収を補てんする努力を行った場合であっても、手付け金の返還は受けられないのでしょうか?』につきまして、今回のご質問は本来予定している年収であれば通常ローンの審査に通ったと思われるにもかかわらず、出社拒否症による自己都合ということですから、解釈しだいになってしまう可能性があります。

今回の件では明確な回答はできかねますので、直接住販会社の営業担当者にお問い合わせいただいた方がよろしいと考えます、

以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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