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対象:住宅資金・住宅ローン

「住宅ローン控除」共有名義のほうが得?

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/01/18 09:29

お世話になっております。

当方、マンション購入にあたり、1000万円程度の借入れを予定しています。返済予定期間は15年で、可能な範囲で繰上返済に努め、10年程度での完済になるべく近付けられればと考えております。
現在の収入状況(年収)は 本人:350万円(賞与・税込)、配偶者:250万円(賞与・税込)、共に30代前半です。返済予定期間である10〜15年の間に配偶者は産休・育休等で2年程度は、無給の状態であることが想定されます。
さて、本題ですが、「住宅ローン借入れにあたって、共有名義のほうが、住宅ローン控除を受けられる額が大きくなる(可能性がある?)」というような話を耳にしました。
ケースバイケースであるのかもしれませんが、当方の場合、共有名義で住宅ローンを組むメリットはありそうでしょうか?
因みに、物件の売買契約書では、買主として、本人のサイン・押印のみで契約しています。今から共有名義で住宅ローンを…ということ自体が可能であるのかもわかりませんが、共有名義で住宅ローンを組むことにメリットがあり、手続き上、今からでも可能であれば至急対応したいと考えております。

お手数をおかけしますが、ご助言いただけますようよろしくお願いいたします。

106さん ( 沖縄県 / 男性 / 31歳 )

回答:3件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

「住宅ローン控除」共有名義のほうが得について

2010/01/18 11:59 詳細リンク
(5.0)

106 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅ローン控除は、所得税控除となりますので、納めた所得税以上は戻ってきません。(控除しきれなかった分は、一部、住民税から控除できます)

106さんの詳細な納税額がわかりませんので、詳しいアドバイスはできませんが、
今回お借入が、1000万円ということですので、所得税と住民税が10万円未満の場合、夫婦共有名義でローンを組まれたほうが得な場合もございます。

尚、売買契約書を単独で締結していても、後から覚書等で訂正することはできます。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

106さん

アドキャスト 藤森 様

迅速なご回答有難うございます。

「控除しきれなかった分は、一部、住民税から控除でき」るのですね。

所得税と住民税の合計で言えば、10万円を超えますので、共有名義にする必要はなさそうです。
わかり易いご説明有難うございました。
重ねて御礼申し上げます。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2010/01/20 18:49 詳細リンク
(5.0)

106さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『当方の場合、共有名義で住宅ローンを組むメリットはありそうでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除につきましては、基本的に所得税額控除となりますので106さんのように夫婦共働きで各々収入がある場合は、共有名義にして各々が住宅ローンを組んだ方が1人で住宅ローンを組んだ場合よりも多く、所得税額控除を行えるかも知れません。

尚、メリットがあるかどうかなどの詳細につきましては、計算をしてみないと分かりませんが、専門家は税理士さんになりますので、税理士さんにもご相談されるとよろしいと考えます。

また、ご夫婦各々が住宅ローンを組むためには契約をやり直す必要がありますので、まず、共有名義にした方が住宅ローン控除のうえで有利かどうかを確認した後から、売り主さんに必要ならばご相談するようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄

補足

106さんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

106さん

ファイナンシャル・プランナー 渡辺 様

コメント有難うございます。
税金の相談はやはり税理士が適当な訳ですね…
言われてみればそのとおりですが、盲点でした。
こういうことは、契約の前の段階から検討して
おくべきでしたね、一つ勉強になりました。
重ねて御礼申し上げます。

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除のメリットは!

2010/01/18 17:52 詳細リンク
(5.0)

106様へ

はじめまして、FP事務所アウトの山中と申します。
今回、106様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.住宅ローン控除のメリットは、所得控除(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等)ではなく、税額控除となります。
つまり、各々の年収を諸控除を差引き後計算される税金から、さらに控除される(住宅ローン控除)ため家計の戻りが多い思います。

2.例えば、1,000万円の住宅ローンを2分の1ずつの連帯債務とした場合、

1人当たり1,000万円(12月末債務残高)×1%×1/2=50,000円で10年間ですが、12月末債務残高のため、控除額は減少いたします。

3.又、奥さまが2年程度の産休や育休で収入がない場合は、
無収入時期は利用が無理でも、残りの控除可能期間があれば再開できます。

4.そして、不当産売買契約書にお一人のみ署名・押印であれば、仲介業者と相談して契約書内に覚書等の記入されることも一方と考えます。


以上

評価・お礼

106さん

FP事務所アウト 山中 様

いつもご丁寧なご解説を有難うございます。
また、ご提示いただいた具体的な判断材料により適切な判断ができそうです。重ねて御礼申し上げます。

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