手付金返還の件 - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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対象:住宅資金・住宅ローン

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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手付金返還の件

2008/07/26 23:33

まゆら さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

自己資金を上乗せして住宅ローンのお申込をされる前に、再度、ローン条項の覚書を交わされることをお勧めいたします。

ローン条項に記載されている、金融機関・借入金額・返済期間の条件で融資を申し込んだのに、期日までに融資の承認を得られなかった場合に、無条件で契約は白紙解除になり、手付金等は速やかに返還されるものになっております。

その為、当初の売買契約に記載されていない条件でローンの申込をされることになりますので、念のために覚書を締結して、改めて今回の条件でローン条項を付加されてください。

尚、新しい条件でローン条項を締結することによって、もし新条件でも融資の承認が下りなかったとしても、後から当初の条件での借入できなかった理由などをとやかく言われるのを未然に防ぐ布石にもなります。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

斡旋ローン不成立時の手付金返還について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/07/24 13:03

昨年5月にマンションの売買契約を行いました。
支払いについては、手付金400万円をこの売買契約時に支払い、物件の引き渡し時に自己資金500万円と住販会社が斡旋する住宅ローンで借り… [続きを読む]

まゆらさん (東京都/32歳/男性)

このQ&Aの回答

手付け金返還の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/07/24 17:34

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