対象:家計・ライフプラン
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残高全額から生じる収益分配金に対して課税されます
クイックさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄は、元金(払込金+収益分配金)550万円までは非課税ですが、非課税枠を超えるとそれ以降は、残高全額から生じる収益分配金に対して20%の源泉分離課税が適用されます。
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積み立ての休止という方法もあります。
クイックさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
財形年金と財形住宅をあわせて550万円を超えると課税されますが、元本ではなく、利息も合わせた元利合計です。これを超えると超えた部分だけでなく、全体に課税されます。
(また、郵貯や保険商品の場合は保険料の元本が550万円ではなく385万円です。)
両者を合わせて550万円までは非課税ですので、まずは財形住宅で住宅購入のための頭金を作り、住宅購入後に年金をはじめたほうがいいのではないかと思います。
また、550万円を超えそうになったら、2年未満で積み立てを休止することができます。
非課税といっても低金利の今ですと、税金は利息の20%がかからないというだけですので、老後資金を積み立てる年金財形に関してはどの商品を選ぶかのほうが大切です。
もし、会社で扱っている財形の商品が預貯金や公社債投信、保険くらいしかない場合は、財形にこだわらずに株式投資信託などを利用するほうが得策です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
クイックさん
財形貯蓄について
2007/01/24 00:19クイックです。
古井先生、羽田野先生、ご回答ありがとうございます。
古井先生と羽田野先生がおっしゃられていることが違いますがどちらが正解なのでしょう?
元利合計額が550万円を超えた場合は、超えた分だけが20%課税といわれている古井先生と、越えたら全てに対して20%課税といわれている羽田野先生、
どちらが正解ですか?
だれか正解を教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
クイックさん (大阪府/38歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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