配偶者特別控除について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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配偶者特別控除について

マネー 年金・社会保険 2008/04/14 15:05

育児休業を経て4月から会社にパートとして復帰することになりました。しかし就業時間は正社員の3/4以上あります。ですので年収は130万円前後ですが、主人の扶養に入ることができず、自ら社会保険に加入しなければいけませんよね?その場合主人の給与所得から配偶者控除、もしくは配偶者特別控除は受けることができないのでしょうか?

ざわさん ( 滋賀県 / 女性 / 28歳 )

回答:3件

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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4分の3ルールについて

2008/04/14 16:13 詳細リンク

ざわ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご相談の件、いわゆる4分の3ルールについては、会社によって、厳密な適用がされていないケースもありますので、社会保険に加入できるかどうかを、会社の総務担当者などにご相談されると、良いと思います。

ご相談の結果、国民年金と国民健康保険のセットではなく、会社の社会保険に加入できることとなった場合は、社会保険料の負担は、労使折半になりますので、メリットは大きいです。

税金面については、今は、配偶者控除と配偶者特別控除は、ダブルで使うことができなくなっていますが、パート収入が130万円前後ですので、ご主人の合計所得金額が1千万円以下等の要件を満たせば、ご主人の年末調整で、配偶者特別控除が受けられます。なお、配偶者特別控除の額は、ざわ様のパート収入が増えるにつれ、一定の方法により、減額されていきます。

また、ご自身が負担した社会保険料は、ご自身の所得税・住民税の計算で社会保険料控除が受けられます。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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配偶者特別控除の要件に入ります

2008/04/14 15:29 詳細リンク

ざわ 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

所得税の対象と、社会保険の扶養の条件が異なります。
配偶者特別控除対象は給与所得で140万円未満ですので、対象に入る場合もあります。
控除額は103万円以上、140万円まで階段状に異なりますので、詳しくは国税の下記でお確かめ下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

なお、社会保険の扶養の条件の収入に含まれる、通勤交通費は、所得税の収入には含まれません。
収入の捉え方が異なりますので、申請の際に改めて問い外債とで確認下さい。

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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配偶者控除、配偶者特別控除

2008/04/14 15:36 詳細リンク

こんにちわ、ファイナンシャルプランナーの岡崎です。

細かい条件がありますので、詳しくは
国税庁のHPを見て下さい。
配偶者控除は年間所得38万以下、特別控除は年間所得金額が38万円超76万円未満です。
ざわさんは年収130万位ですから所得は生命保険料控除など引いて所得がいくらになりますか?
76万以上でしたら残念ながら控除は受けれません。
一度計算してみて下さい。

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