4分の3ルールについて - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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4分の3ルールについて

2008/04/14 16:13

ざわ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご相談の件、いわゆる4分の3ルールについては、会社によって、厳密な適用がされていないケースもありますので、社会保険に加入できるかどうかを、会社の総務担当者などにご相談されると、良いと思います。

ご相談の結果、国民年金と国民健康保険のセットではなく、会社の社会保険に加入できることとなった場合は、社会保険料の負担は、労使折半になりますので、メリットは大きいです。

税金面については、今は、配偶者控除と配偶者特別控除は、ダブルで使うことができなくなっていますが、パート収入が130万円前後ですので、ご主人の合計所得金額が1千万円以下等の要件を満たせば、ご主人の年末調整で、配偶者特別控除が受けられます。なお、配偶者特別控除の額は、ざわ様のパート収入が増えるにつれ、一定の方法により、減額されていきます。

また、ご自身が負担した社会保険料は、ご自身の所得税・住民税の計算で社会保険料控除が受けられます。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
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オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

配偶者特別控除について

マネー 年金・社会保険 2008/04/14 15:05

育児休業を経て4月から会社にパートとして復帰することになりました。しかし就業時間は正社員の3/4以上あります。ですので年収は130万円前後ですが、主人の扶養に入ることができず、自ら社会保険に加入… [続きを読む]

ざわさん (滋賀県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

配偶者特別控除の要件に入ります 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/14 15:29
配偶者控除、配偶者特別控除 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/14 15:36

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