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対象:刑事事件・犯罪

補導歴、前歴、非行歴の区別、その影響

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/03/12 04:41

はじめまして。私は、現在大学生で、裁判官、
検察官を目指しております。2002年2月の中学3年の15歳の時、補導をされました。夜に家で嫌な事が
あり、家出をして、深夜に不良数人に絡まれた為、置いてあった自転車で逃げました。そして、警察官に職務質問をされ、警察署に連れて行かれました(鍵は指しっぱなしで、壊していません)。そして、数時間後警察の連絡により、親に迎えに来てもらいました。私は、家出した時、中学が皆勤賞で翌日も学校に行く意思がありましたので、制服で捕まりました。学校付近で捕まりました。また、中学は私立だったので家からはだいぶ
離れています。その中学の付近で巡回中の巡査に
職務質問されました。学校にも連絡は全くされ
ませんでした。自転車の持ち主に対する謝罪文を書いたことは覚えています。持主からは連絡はきませんでした。また、その後、警察、検察からの呼び出し等も全くありませんでした。この場合、補導歴、前歴、非行歴
どれにあたりますか?また、この記録は、まだ検察
もしくは警察のデータベースに残っていますか?
つまり、裁判所、検察庁が調べればわかることで
すか?というのも、任官、任検を希望しているの
で採用されない可能性があるかと思うと不安です。
尚、それ以後は補導を含めて犯罪で警察のお世話に
なったことはありません(スピード違反で捕まりま
したが、反則金を即座に納めたので大丈夫とのこと)
長文となりましたが宜しく御願いします。

我勉強是一意専心さん ( 東京都 / 男性 / 21歳 )

回答:2件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

7 good

補導歴

2008/03/12 17:31 詳細リンク

自転車窃盗の少年事件として補導されたと考えられます。

したがって警察の補導歴に残っていると思わなければなりません。補導歴は、いわゆる「前科前歴」のうち前歴に入ります。

前科前歴のデータは半永久的に保存されますから、当然に裁判所や検察庁には判ると思って下さい。ただし、少年時代の小さな補導歴があるというだけで任官・任検が決定的に不可能になることはありません。

あまり心配せずにしっかり勉強して下さい。そして、補導される少年の心が分かる裁判官・検察官になって下さい。

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大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

5 good

前科と前歴等

2008/03/13 09:54 詳細リンク

前科は検察庁のデータベース、前歴等(補導歴、非行歴)は警察のデータベースです。検察庁は、検察官の行う事務を統括するところ(検察庁法)であり、検察官は、公訴の提起・遂行に関与しますので、前科は裁判に関するデータベースです。警察は、警察活動(警察法)を行うところであり、前歴等は、警察活動に関するデータベースです。私は、警察官の経験はないので、内部事情は詳しくありませんが、警察は、司法警察職員(刑事訴訟法)としての活動、行政警察としての活動(警察官職務執行法)、少年警察としての活動(少年警察活動規則)などがあり、それぞれの活動に基づくデータベースを蓄積していると思います。

おたずねの自転車の件は、占有離脱物横領の嫌疑で職務質問されたのですが、謝罪文を書いたということは事実を認めたことになると思いますので、記録に残っているかもしれません。しかし、推測で考えても仕方ないので、どうしても気になるのなら、その警察に聞いてみたらどうですか。

しかし、法律家を目指すのなら、法律で考えましょう。裁判官、検察官の欠格事由は、国家公務員法、裁判所法、検察庁法にありますが、「前歴があること」は欠格事由ではありません。したがって、前歴等があったとしても裁判官、検察官になる資格はあるということです。実際に採用されるかは、裁判所、検察庁の裁量に属することなので、基本的にこちらは蚊帳の外に置かれます。前歴がなくても採用されない人もいるのです。その辺で割り切って、不安を捨てて将来に向かった方がよいと思います。

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