対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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前科と前歴等
前科は検察庁のデータベース、前歴等(補導歴、非行歴)は警察のデータベースです。検察庁は、検察官の行う事務を統括するところ(検察庁法)であり、検察官は、公訴の提起・遂行に関与しますので、前科は裁判に関するデータベースです。警察は、警察活動(警察法)を行うところであり、前歴等は、警察活動に関するデータベースです。私は、警察官の経験はないので、内部事情は詳しくありませんが、警察は、司法警察職員(刑事訴訟法)としての活動、行政警察としての活動(警察官職務執行法)、少年警察としての活動(少年警察活動規則)などがあり、それぞれの活動に基づくデータベースを蓄積していると思います。
おたずねの自転車の件は、占有離脱物横領の嫌疑で職務質問されたのですが、謝罪文を書いたということは事実を認めたことになると思いますので、記録に残っているかもしれません。しかし、推測で考えても仕方ないので、どうしても気になるのなら、その警察に聞いてみたらどうですか。
しかし、法律家を目指すのなら、法律で考えましょう。裁判官、検察官の欠格事由は、国家公務員法、裁判所法、検察庁法にありますが、「前歴があること」は欠格事由ではありません。したがって、前歴等があったとしても裁判官、検察官になる資格はあるということです。実際に採用されるかは、裁判所、検察庁の裁量に属することなので、基本的にこちらは蚊帳の外に置かれます。前歴がなくても採用されない人もいるのです。その辺で割り切って、不安を捨てて将来に向かった方がよいと思います。
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この回答の相談
はじめまして。私は、現在大学生で、裁判官、
検察官を目指しております。2002年2月の中学3年の15歳の時、補導をされました。夜に家で嫌な事が
あり、家出をして、深夜に不良数人に絡… [続きを読む]
我勉強是一意専心さん (東京都/21歳/男性)
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