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対象:刑事事件・犯罪

万引き 初犯

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2013/02/13 21:54

私は、丁度二十歳の会社員です。
二十歳になってから、ショッピングセンターで万引きをして警備員の人に捕まりました。今月初旬です。初犯です。(同じお店で三回やって三回目で捕まりました。三回分で約三万円です。)
警備室?に連れていかれて警察官を呼ばれました。待っている間、色々話をして、お金は、全額払いました。被害届が出てると言われました。
警察官の人が来たで、警察署に行きました。そこで、聴取・指紋・写真・DNAなどを取られました。紙には、三回目の分だけの金額が書かれてました。8600円です。それで帰らされました。
ここから質問です。
1 今の自分の場合、前科・前歴・微罪処分のどれに当てはまりますか?
警察官は、逮捕ではないと言ってました。(職場に電話をしないと言ってました。)
2 帰り際に、「検察庁?から連絡が有るかも」と言われました。実際に呼ばれたら、どれ位の期間で呼ばれますか?また、呼ばれたら、自分の処罰は、なんですか?(被害届が気になります。)
3万引きをしたお店に、謝りに行こうかと思うのですが、出入り禁止なっているのですが、どうすれば良いですか?
最後に、三人家族ですが、母子家庭です。母は心臓病で、姉が学生で留年してます。精神的に、どうかしてます。どうすれば良いですか?
長文になりましたが、回答をお願いします。

胸毛はげさん ( 東京都 / 男性 / 20歳 )

回答:1件

鈴木 祥平

鈴木 祥平
弁護士

6 good

万引き初犯の場合の処分について

2013/02/13 22:14 詳細リンク
(5.0)

万引きと言っても刑法上は、「窃取」すなわち、「占有者の意思に反して財物の占有を奪うこと」に該当しますから、窃盗罪に該当する犯罪行為です。ただ、窃盗罪のような財産犯にとって重要なのは、被害が回復したかどうかという点(弁償しかどうかという点)です。
お話を伺う限りにおいては、「お金を全額支払っている」とのことですから、「被害弁済」は済んでいるようです。また、常習で万引きに及んでいるわけでもなく、今回が初犯であるということですから、今件で処分されるということはないとお考え頂いていいと思います。
「前科」とは、「過去に確定した有罪の判決を受けたことがあること」をいいます。「有罪の判決」のことを言いますので、「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料」のいずれであっても、「前科」となります。また、執行猶予が付いた場合であっても、有罪であることには変わりありませんので、「前科」となります。「前科」の記録は、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されるほか、検察庁の犯歴記録に保存されます。
これに対して、「前歴」とは、「捜査機関から被疑者として捜査を受けたことがあること」をいいます。微罪処分や不起訴処分となった場合がこれにあたります。「前歴」の記録は、警察に保管されています。今回の件については、被疑者として捜査を受けたことがあるということになりますので、「前歴」になると思われます。ただ、検察庁や警察に保管されている「前科」や「前歴」を知ることは、本人でさえ不可能ですから、「前科」や「前歴」が外に漏れることはありません。ご安心下さい。
検察庁に呼ばれる場合もありますが、その期間は決まっているわけではありませんが、呼ばれるとしたら2ヵ月~3ヵ月のうちには呼ばれると思います。被害届が出ているとしても、被害弁済が既に済んでいること、初犯であること、本人が反省していること等を考慮すればこれによって処分がなされることはないとお考え頂いていいと思います。

被害
検察庁
万引き
窃盗
犯罪

評価・お礼

胸毛はげさん

2013/02/13 23:00

長文なのに、迅速な回答有難うございましす。

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