対象:税務・確定申告
今年1月から、主人が個人事業主(白色申告)になりました。それに伴い、妻(私自身)が事務要員として、
事業専従者になることになりました。
平成20年度の、私の確定申告についてお聞きします。
19年度は、120万円程のパート収入があり、年末で退職したため、所得税の還付申告をしました。
20年度は、主人の収入から事業専従者控除を経費として
差し引くつもりですが、私自身はその金額を収入として、確定申告をする必要があるという事でしょうか?
それとも103万円以下なので、申告の必要はないのでしょうか?
それとあと1つお聞きしたいのですが・・・
空いている時間を利用して、短時間のパートをしながら、事業専従者の控除を受けることは出来ますでしょうか?
もし出来るとすれば、確定申告の時には、事業専従者の金額とパート収入を合算した金額を申告するのでしょうか?
たくさんの質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
おっトントンさん ( 山梨県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
事業専従者の件
1.事業専従者給与は白色ですと86万円ですので。非課税範囲内です。
2.短時間のパ-トについては微妙です。事業専従者給与は事業専従者の事業にもっぱら従事するので経費として認め られています。たとえば事業が季節営業(海の家、スキー関連など)であれば
営業していない期間にパートはOKですが。
3.もし掛け持ちされるんなら二つの給与を合算して申告が必要です。
4.ご主人の仕事を手伝っていても、専従者にせずにパートで103万円以下で働き
扶養にはいるという手もありますよ。扶養と専従者はダブル適用できません。
評価・お礼
おっトントンさん
早速のご返答、判り易い説明有難うございます。
来年度のことですが、気になっていました。
まだまだわからないことが多いので、別の件で質問させて頂くかもしれませんが、よろしくお願いします。
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