対象:税務・確定申告
事業専従者の件
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1.事業専従者給与は白色ですと86万円ですので。非課税範囲内です。
2.短時間のパ-トについては微妙です。事業専従者給与は事業専従者の事業にもっぱら従事するので経費として認め られています。たとえば事業が季節営業(海の家、スキー関連など)であれば
営業していない期間にパートはOKですが。
3.もし掛け持ちされるんなら二つの給与を合算して申告が必要です。
4.ご主人の仕事を手伝っていても、専従者にせずにパートで103万円以下で働き
扶養にはいるという手もありますよ。扶養と専従者はダブル適用できません。
評価・お礼
おっトントン さん
早速のご返答、判り易い説明有難うございます。
来年度のことですが、気になっていました。
まだまだわからないことが多いので、別の件で質問させて頂くかもしれませんが、よろしくお願いします。
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この回答の相談
今年1月から、主人が個人事業主(白色申告)になりました。それに伴い、妻(私自身)が事務要員として、
事業専従者になることになりました。
平成20年度の、私の確定申告についてお聞きしま… [続きを読む]
おっトントンさん (山梨県/40歳/女性)
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