対象:離婚問題
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財産分与
2006/11/05 20:14私31歳男性です。先日、妻より離婚したいと言われましたが、私には理由もわからず、身に覚えもないです。しかし、妻の意思は固く慰謝料などいらいと切り出されましたが、妻は隠れて家を別に借りたり、荷物勝手に引越業者を使って知らない間に持ち出したりしております。
正直、精神的なショックもあります。このようなケースの場合に離婚に応じる代わりに財産の分与を求めることは可能でしょうか?私は預金などほぼなく妻は看護士を
しており、一般的な女性よりは高い給与です。
財産分与可能でしょうか?
回答のほどよろしくお願いします。
補足
2006/11/05 20:14家計に関して申し上げますと 妻は家賃のみで
それ以外のすべての生活にかかわる費用は私の収入よりだしておりました。
私の母と同居をしており、家事全般に関しては
すべて私の母がしておりました。
妻は家事をほとんどしていない状況です。
このような状況でも財産分与は難しいのでしょうか?
話し合いをしましたが心に居場所がないの一点張りです。
新しくかりている家に関しても一切住所等教える
つもりはないと言われました。
理由は、離婚後にストーカー的な行動を起こすかもしれないというようなニュアンスの理由からです。私自身、妻に暴力も振るったこともないですし、経済的な面でお金を渡さなかったりしたこともありません。個人的にした借金も自分自身で返済もしました。 ましてや、浮気などの不貞行為をしたこもありません。
妻のほうからの一方的な理由と行動で離婚を
認めてくれといわれても、認めるにはそれなりの
対価を求めてもいいのではないかと思ってますが
その点に関してはかかでしょうか?
ブルーリボンさん ( 大阪府 / 男性 / 31歳 )
回答:3件
財産分与が認められるかはケースバイケース
ブルーリボンさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
財産分与とは、離婚当事者の一方が相手方に対して財産の分与を請求する権利(民法768条)です。分与の対象となるのは、婚姻中の共有財産(夫婦で築いた財産)であり、婚姻前に持っていた各自の財産(特有財産)は含まれません。
ブルーリボンさんの場合、婚姻中に奥さんと一緒に築いてきた財産について分与が認められるか、ということになります。財産分与の有無・金額は「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して」決められます(民法768条第3項)。本件の場合、ブルーリボンさんの収入のおかげで奥さんが蓄財dきたという事情があれば奥さんの貯金は財産分与の対象となるでしょうが、婚姻中の生活費を折半して出してきたとかブルーリボンさんと奥さんとの収入が同じくらいだという事情があるとすると、あまり財産分与が認められる期待を持たないほうがいいと思います。むしろ、協議離婚に応じる前に、奥さんがどうして離婚したいといいだしたのか、慰藉料をいらないといっているのは何故なのか、荷物を持ち出したり別居という強硬手段に及んだ理由は何なのか、じっくりお話されたほうがいいと思います。
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- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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財産分与
ブルーリボン様、こんにちは。弁護士の豊崎です。
追加質問も含めて拝見した限りでは、実際奥様名義の夫婦財産(例えば預金等)があるのかないのか不明ですので、抽象的に「財産分与」が可能かどうか問い合わせれましても、抽象的なお答えしかできないと思います。
ブルーリボン様の心情はご理解できますが、財産分与はあくまで離婚時に存在した夫婦財産の分配に過ぎません。他の財産的給付は慰謝料の点で考慮されることになりますが、具体的に相手方が浮気しているとかの事情がない場合には困難です。
三森先生のおっしゃっているとおり、まずはなぜ奥様が離婚を望むのかつっこんで話し合いをすべきだと思われます。
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財産分与
ブルーリボンさん、こんにちは。行政書士林です。
いきなりのことで大変だったと思います。今回の件ですが、三森先生・豊崎先生のおっしゃる通り、財産分与などを考える前に、最初に奥様が何故離婚を考えたのかを明確にするのが先決だと思います。
メールを見る限りでは、生活はブルーリボンさんが出し、家事全般はブルーリボンさんのお母様がこなすとのことで、もしかしたら、奥様は自分の家庭での必要性に疑問を感じたのではないでしょうか。もしかしたら、家に自分が居なくても良いと考えてしまったのではないでしょうか。ですから、一度自分の気持ちを正直に話して奥様ときちんと話をする必要があると思います。
もしかしたら、普段の生活の中で、ブルーリボンさんの分からないところで傷ついていたかもしれません。あまり法律的な回答でなくて申し訳ありませんが、とにかく離婚の原因を知ることが先決だと思います。大変だとは思いますが、頑張って下さい。行政書士 林
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