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離婚について

2006/11/06 12:48

夫は33歳私は34歳、結婚して5年、子供はいません。
結婚と同時に家を購入しました。夫は預金0円私は預金が300万ありましたのでそれを頭金にしました。
私は結婚してから3年正社員で働き家事も全てやってきました。
正社員を退職後も派遣で働きました。
仕事と家事の両立はなかなか大変で夫に扶養に入れてもらって少し仕事の量を減らしたいと頼みましたが夫は扶養には一度も入れてくれませんでした。家事もやってくれませんでした。
そんな中夫から私にとってはいきなり離婚届を渡されて離婚してほしいと言われました。

夫から理由を聞くと2年前から考えていたと・・・
理由は私が家事の事、出費について喧嘩した時ひどい事を言ったことなどだそうです。
離婚については私もするつもりでいます。後は財産分与についてなのですが、今ある預金は430万くらいで、家を売却するとまだはっきりしないのですがローンを返済しても500万くらいプラスになります。
私は預金の430万、家の500万を半分ずつにしてその後私が独身の頃に貯めた300万を夫からもらいたいといいました。財産分与には関係してこなくなると思われる私の預金300万は返してもらえないのでしょうか?
それと今まで家事を全てやってきた上に仕事もしていたのでその分家事代も請求したいとおもっています。
どのように請求できますか?それともできないのですか?この離婚の話後夫は私に生活費をくれないと言いました。給料の入る口座を凍結し新しく作り直してしまっていて私がこんな事があってとても精神的に働きに行ける状態ではないので生活費をくださいといってもくれません。どうしたらもらえるのですか?
この離婚について適切な請求財産分与はどんな感じなのか教えてください。お願いします。

uchiさん ( 静岡県 / 女性 / 33歳 )

回答:2件

離婚について・財産分与

2006/11/07 00:46 詳細リンク

uchiさん、こんにちは。行政書士林です。
早速ですが、財産分与とは、婚姻中に夫婦が築いた共有財産を清算することです。婚姻前からの貯金や、車、婚姻中の遺産相続などは含まれません。
共有財産を評価して総財産が決まったら、双方で分け合う割合を決めます。「寄与度説」というのがあって、夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかが評価されます。ですから、今回のケースですと、頭金のほとんどを出しているuchiが、家に関しては多めに財産分与を得る可能性があります。
ただし、売却するにしても、ただ単にどちらかの物にするために名義変更をするにしても、諸経費がかかりますので、それをどちらがどの様に負担をするのかまで、ハッキリと決めておいた方が後々揉めないですむと思います。
基本的には財産分与の金額や方法は2人で話し合って決めるのですが、裁判所に申し立てて請求することもできます。
また、生活費ですが、家庭裁判所に「婚姻費用負担請求」の調停を申し立てることができます。また、当面の生活費に困っている状況でしたら、「保全処分」を申し立てることで、審判よりも前に支払いの決定をしてくれます。
財産分与ですが、一般的にはサラリーマンの夫と専業主婦の場合、7:3と言われていますが、uchiさんの場合は働いていた時期もあるので、その分割合を増やすことが可能ですが、家事に関して請求するのは難しいと思います。
分かりにくい箇所や、他の質問がありましたら、遠慮なくメールを下さい。
行政書士 林

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離婚について

2006/11/07 11:11 詳細リンク

uchi様、こんにちは。弁護士の豊崎です。

最初に財産分与の話ですが、婚姻中に形成された夫婦の財産については、夫婦双方で5分5分というのが原則です(林先生のご指摘は何を根拠にされたものかは不明ですが、少なくとも家庭裁判所の実務ではないと思われます)。専業主婦でも同じです。財産形成に、一方が通常とは異なる多大な貢献があったような場合は、別途考慮されます。

さて、独身時代に貯蓄した300万円ですが、これは現金のまま残っているわけではなく、住宅の購入費用に使われてしまっているため、通常は300万円をそのまま返せとはいえないように思います。住宅の購入費用に占める300万円の割合を、現在の住宅の価値(市場価値−ローン残)に引き直して決めることが多いでしょう。

ご主人が生活費を入れなくなってしまったことについては、まだ離婚していませんので、ご主人には婚姻費用の分担義務があります。婚姻費用分担請求の調停を起こすことが可能なほか、緊急であれば、仮払いの仮処分等も検討すべきでしょう。

いずれにせよ、簡単に離婚を認めてしまうと、相手は義務あることでも履行しなくなる可能性が大きいですし、財産分与の交渉でも不利に働きますので、簡単に離婚に応じるできではないのではないでしょうか。その上で、しかるべき弁護士に直接相談されることをお勧めします。

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