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対象:住宅・不動産トラブル

損害賠償の請求

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2007/12/17 16:01

マンションの階上の住人が夜中に泥酔して帰宅し、水道を出したまま寝てしまったのが原因で、階下の私の居室全体に水が漏れました。

このため天井及び壁のクロスを張り替える必要があり、この費用を階上の住人に負担してもらおうと思っています。

他にも家財道具に水がかかっており、いずれも乾いた今はそのまま使用していますが、これらに関しては請求できないものでしょうか。特にこの住人は共有部分で失禁しておりそれを洗濯しようとして水を出したまま寝てしまったといういきさつがあり、階下に漏れた水もそのような水であることを考えるとベッドなどは買い換えたい気持ちです。

また請求できるとしても何を根拠に金額をきめればよいのでしょうか。

こちらは一晩中対応に負われ、翌日一杯まで水が止まらなかったため予定も返上した事を考えると迷惑料も取りたいくらいです。ちなみにこの住人には誠意がある態度は全く見られず、建物の構造のせいにして支払を免れようとしているようです。有効な保険はないとのことです。

ご意見の程よろしくお願い申し上げます。

Kyunさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

損害の算定

2007/12/18 11:05 詳細リンク
(5.0)

法律論として言えば、あなたには、相手の過失によってこうむった財産的・精神的な損害の賠償を求める権利(不法行為による損害賠償請求権)があることになります。建物の構造がどこまで影響しているか、あなたの質問からは分かりませんが、相手が水道を出しっぱなしにしたことが水漏れの一番の原因でしょうから、相手に法的責任があることは間違いありません。

そこで損害の算定ということになりますが、財産の損害は、濡れて使えなくなった内装や家具を同じものに取り替えるのに必要な費用というのが原則です。古いものは中古品としての価格になります。

失禁した衣類の水洗の水が漏れた可能性があれば、物理的には使用可能であっても心理的には使えないということになり、やはり損害に含まれると考えられます。ただし、このあたりは非常に微妙なところです。

騒動で会社を休んだりした場合は、日給相当額が損害になります。そのほか、常識的に考えて精神的な被害もあると言える場合は、いわゆる慰謝料も含まれることになります。

いずれにせよ相手のあることなので、あなたの言い分が全て通るとは限りませんが、頑張って交渉すべきでしょう。まずはきちんと算定した書類を相手に渡して賠償を求めるのが良いでしょう。

評価・お礼

Kyunさん

ご回答ありがとうございました。

まともに話ができる相手ではないので難航しそうな予感はありますが、こちらに非がある話ではないので、交渉していこうと思います。

どうしてもこじれそうであれば改めてご連絡させていただきたいと思います。

ありがとうございました。

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