RE:塀の所有権が自分にあることを証明したいのですが。 - 住宅・不動産トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

RE:塀の所有権が自分にあることを証明したいのですが。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2018/07/23 14:36

早速のご返答ありがとうございます。少し表現に未熟なところがありましたので
改めて追記します。
*私の敷地と隣人Yの間には幅40~45cmほどの元用水路(青線、今は普通の土地)が存在し直接は接していません。そこに私どもの塀が存在します。亡くなった父が誤って建てたものと推測します。最近この不動産の売却を検討始めたころ、
市の方から青線上の塀の撤去を指導され、今回塀を壊したい旨を隣人Yに伝えたところ既述のとうりの反対意見が来ました。塀を撤去しないと売却にも支障が出ます。
隣人Yについては今までの行動から快く思っていないことがあり喧嘩別れに近いことを過去してはいますが、禍根を残すと不動産の売却に支障をきたす恐れも
ありますので、慎重に相手の意向を聞き、塀の処分更新にあたっては問題ないようにしていくよう心がけます。

Ysuhiroさん ( 長野県 / 男性 / 69歳 )

回答:1件

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

- good

隣地との間に、元用水路が有れば対応は異なってきます。

2018/07/23 20:12 詳細リンク

前に回答しました、不動産コンサルタントの野口です。

用水路の多くは、公共用地としてのものです。もっとも私有のものもありますが。
行政機関である「市」が言っているのであれば、市有地でしょう。
これを確かめるには、法務局で該当する地域の「地図(公図)」と「登記簿謄本」により確認できます。

市有地であれば、Ysuhiro様の所有の塀は、ご自身の敷地でなく市有地に立っている事になります。即ち、許可なく他人の土地を一部占有している事になります。
ネガティブな言い方では、「不法占拠」に当たります。

従って、父親が建てた物であれば、市の要請通り、Ysuhiro様の負担で撤去し、再構築は自身の敷地内に建替える事を、市役所、及びYさんに伝える事で足りると思います。

もし、Yさんが塀の所有を一部でも主張するのであれば、取壊し費用の負担を求めればよいのではありませんか。敷地内に建替える事は、自由ですから。

Yさんも、何ら苦言の出しようが無いと思います。
土地売買時には、しっかりと明記して、後日のトラブルを防ぐよう対処されるよう進言します。

元用水路
公共用地
許可
確認

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
(神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
代表取締役
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

土地購入後のトラブルについて まっくみーたんさん  2017-07-02 18:16 回答1件
中古住宅の虚偽について パグ丸さん  2015-12-03 12:44 回答2件
土地購入後の越境問題 マーヤさん  2014-09-30 02:29 回答1件
境界線 工事 はらっぱさん  2018-03-16 15:56 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

小松原 敬

一級建築士事務所 オフィス・アースワークス

小松原 敬

(建築家)

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

賃貸マンション・アパート経営 個別相談会

アパート・マンションなどの賃貸住宅のお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)