対象:年金・社会保険
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1年間の所得金額が38万円以下で控除対象配偶者になれます。
2017/06/16 19:20
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MK0510さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問の趣旨は、所得税法上、ご主人の控除対象配偶者になれるかどうかのお尋ねかと思います。
お答えします。条件は、MK0510さんの1月から12月まで1年間の所得金額の合計が38万円以内であることです。
よって、社会保険の被扶養者であるかは否かは全く影響しないのです。
ご参考になれば幸いです。
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