1年間の所得金額が38万円以下で控除対象配偶者になれます。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

1年間の所得金額が38万円以下で控除対象配偶者になれます。

2017/06/16 19:20

MK0510さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問の趣旨は、所得税法上、ご主人の控除対象配偶者になれるかどうかのお尋ねかと思います。
お答えします。条件は、MK0510さんの1月から12月まで1年間の所得金額の合計が38万円以内であることです。
よって、社会保険の被扶養者であるかは否かは全く影響しないのです。
ご参考になれば幸いです。

所得税法
配偶者
年間所得

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

社会保険加入で扶養に入れる?

マネー 年金・社会保険 2017/06/16 17:04

現在は週2でパートに行っていますが、
現在妊娠中で後3カ月程で産休に入ります。
会社では社会保険に加入しても良いと
言われていますが、
もし社会保険に加入したとしても
夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?

MK0510さん (奈良県/27歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

社会保険加入について 扶養を夫婦で分ける? ガラピコさん  2016-10-04 17:24 回答1件
自営業者の妻のパート収入について しめじ777さん  2022-07-14 21:26 回答1件
夫の扶養に戻りたい ぽちたさん  2022-06-05 01:59 回答3件
途中で扶養(130万)を抜けることについて mamananamimiさん  2020-05-06 19:15 回答1件