対象:住宅・不動産トラブル
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建設途中なのですが、工務店にミスがあり話し合いをする予定でいたのですが、
無断で工事を進めていていたので、工事の中断を再度お願いした所、請負契約解除と
同時に設計監理業務委託契約も解除通知をしてきました。
工事の中断をしたときに、工務店立ち合いのもと、現場を第三者に調査をお願いしました。その時に、施工の不備と同時に設計業務管理契約で建築士法違反があることが分かりました(重要説明事項義務違反)
その後、連絡がとれなくなり(留守)突然、弁護士から解除通知が来たのです。
こちらも弁護士に依頼するつもりですが、今後この工務店に工事をお願いするつもりはなく、こちらも解約するつもりですが、今の時点でどちらの契約も法的に解約になるのでしょうか?(内容証明でこちらも解約の意思表示はしている状態です)
また、重要説明事項の違反については、解約したら違反してても関係なくなるのでしょうか?
どちらも解約については、契約書には特約などはありません。
ktktさん ( 鹿児島県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
清水 煬二
建築家
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設計契約の解除について
建築士が設計契約を行う場合、重要事項説明書を発行してお互いに署名しないといけません。
その重要事項説明には、解除についても記載しなければなりません。
設計はもう終わっているのでしょうし、報酬をもらっていたなら、
この契約を解除したからといって建築士法に違反した疑いは、消えません。
あなたが、設計契約なさったのは、ご自身で探した設計事務所でしょうか?
文面からは、工務店の指定建築士、または工務店が兼ねているような印象を受けます。
請負契約書にも解除に関しての記載がないということですので、
内容証明を送付したからといって、すぐに法的に解除になるかどうかはわかりません。
しかし、先方も契約の解除をしてきているので、お互いにその点は合意しているようですが、
これから問題になるのは、解除とするための条件や精算額が、
双方間の主張で、かなり異なってくることだと思います。
いきなり弁護士経由で契約解除をしてくるくらいですから、
返金や損害賠償などの問題がお互いに発生する可能性があります。
これが解決しないと、実質的に工事に手を付けられず、
ストップの状態で長期間放置となると、建物の耐久性にも係わるかもしれません。
解除が成立するかどうかは別としても、弁護士に相談されて、早く手を打った方が良いです。
最初に同一かどうかお聞きしたのは、建築士が工務店と一体であれば、
建築士法違反で処分を受ける可能性がありますので、先方も早めの和解を望むかもしれません。
同一の場合は、建築局にも相談してみてください。
建築士法違反していれば、建築局のひとことで相手が動く可能性があります。
大変だと思いますが、頑張って行動してみてください。
評価・お礼
ktktさん
2016/10/12 17:05清水様、ありがとうございました。
おっしゃるとおりで、施工監理一体の工務店です。
建築局は知りませんでしたので、問い合わせてみます。
ようやく弁護士の方が見つかり、進めていくつもりですが、知り合いの紹介でお願いした所だったので、信用して、口頭に近い形だけの契約書で契約をしてしまいました。
知り合いの人とももめて、お互い今は連絡も取っていません。
(現在のポイント:-pt)
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