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対象:住宅・不動産トラブル

清水 煬二

清水 煬二
建築家

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設計契約の解除について

2016/10/12 16:15
(
3.0
)

建築士が設計契約を行う場合、重要事項説明書を発行してお互いに署名しないといけません。
その重要事項説明には、解除についても記載しなければなりません。
設計はもう終わっているのでしょうし、報酬をもらっていたなら、
この契約を解除したからといって建築士法に違反した疑いは、消えません。

あなたが、設計契約なさったのは、ご自身で探した設計事務所でしょうか?
文面からは、工務店の指定建築士、または工務店が兼ねているような印象を受けます。

請負契約書にも解除に関しての記載がないということですので、
内容証明を送付したからといって、すぐに法的に解除になるかどうかはわかりません。

しかし、先方も契約の解除をしてきているので、お互いにその点は合意しているようですが、
これから問題になるのは、解除とするための条件や精算額が、
双方間の主張で、かなり異なってくることだと思います。

いきなり弁護士経由で契約解除をしてくるくらいですから、
返金や損害賠償などの問題がお互いに発生する可能性があります。
これが解決しないと、実質的に工事に手を付けられず、
ストップの状態で長期間放置となると、建物の耐久性にも係わるかもしれません。

解除が成立するかどうかは別としても、弁護士に相談されて、早く手を打った方が良いです。
最初に同一かどうかお聞きしたのは、建築士が工務店と一体であれば、
建築士法違反で処分を受ける可能性がありますので、先方も早めの和解を望むかもしれません。

同一の場合は、建築局にも相談してみてください。
建築士法違反していれば、建築局のひとことで相手が動く可能性があります。

大変だと思いますが、頑張って行動してみてください。

設計事務所
重要事項説明
設計契約
契約解除
契約書

評価・お礼

ktkt さん

2016/10/12 17:05

清水様、ありがとうございました。
おっしゃるとおりで、施工監理一体の工務店です。
建築局は知りませんでしたので、問い合わせてみます。
ようやく弁護士の方が見つかり、進めていくつもりですが、知り合いの紹介でお願いした所だったので、信用して、口頭に近い形だけの契約書で契約をしてしまいました。
知り合いの人とももめて、お互い今は連絡も取っていません。

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この回答の相談

設計業務委託契約の解除について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2016/10/12 15:31

建設途中なのですが、工務店にミスがあり話し合いをする予定でいたのですが、
無断で工事を進めていていたので、工事の中断を再度お願いした所、請負契約解除と
同時に設計監理業務委託契約も解除… [続きを読む]

ktktさん (鹿児島県/40歳/女性)

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