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対象:住宅・不動産トラブル

家 傾き 不同沈下 新築

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2015/11/26 02:46

新築戸建を購入し丁度3年になります。
購入後1年しない内に不同沈下で家が傾き、1カ月掛けて大掛かりな工事をして直してもらいました。
工事直後とその半年後くらいに点検してもらい測定も問題ありませんでした。
最近になり、クロスのひび割れなどが至る所にできていた事に気付き、今日またレーザーで測定してもらいました。(写真添付)
キッチンの端と端(約360cm)で2cmの高低差があり家の中心が下がってるようです。
進行状況を見るために2か月後にまた測定し、その後に結果含め話し合いが持たれることになるそうです。
1度目の時は今回よりも傾きがひどく(10/1000以上)、測定している作業員がびっくりしていたくらいです。
迷惑料などは一切受け取っておらず「責任を持ってちゃんと直します」という事で決着し1カ月不自由な生活も我慢し直してもらいました。
「もう同じ様な事は絶対に起きない」と宣言され、ホッとしていたのですが…。
今日来た担当者に「360cm間で2cmって大分下がってますよね?」と詰め寄りましたが、「この結果だけでは今は何とも申し上げられない」の一点張りでした。
詳しい方教えてください。
許容範囲を超えていると思うのですが、どうなんでしょうか?

補足

2015/11/26 09:37

新築建て売り住宅です。
地盤調査、杭も入っているとの事で安心して購入しました。(証明書有り)
補正工事は家の周りに穴を掘り基礎下に潜り込み杭を打ち込むかなりの大工事でした。

スイカ丸さん ( 宮城県 / 女性 / 36歳 )

回答:2件

不同沈下の理由

2015/11/26 11:51 詳細リンク

スタジオドゥカの畔柳です。

建築の設計を行っています。

建物が不動沈下しているという事、大変にご心配の事と思います。

ここにお書きになっている事だけでは、なかなかコメントもしにくいのですが、それは、まず、

不同沈下の理由は何か?

という事が解りません。おそらく、修復工事を行ったのは、建売の販売業者だと思うのですが、その時、不動沈下した原因が何かという事の、明確な説明がありましたか?

地盤を調査し杭がはいっているのに不動沈下したという事ですと、何が悪かったのか、その点を明確にして対処しないと、いくら大規模な工事をしても、的外れの場合もあります。実際、この場合は、工事後にまた、沈下しているという事のようですので。

販売業者と話し合って、販売業者とは無関係の建築専門家に調査を依頼なさる必要があるかもしれません。

費用はかかります。もちろん、販売業者が受け持つべき費用です。

しかし、それを販売業者が直接専門家に支払う形ですと、信用できない、ということが起きる可能性もあります。

その費用は、まず建物の所有者であるスイカ丸さんが直接発注する仕事として専門家を雇い、仕事(調査、及び、必要なら工事)をしてもらってください。お支払いは、その専門家にスイカ丸さんが直接お支払になり、それを、かかった費用として、スイカ丸さんから販売業者に請求できるという形で合意して(合意文章を作って)からの調査をお勧めします。

回答専門家

畔柳 美知子
畔柳 美知子
(東京都 / 建築家)
スタジオドゥカ建築設計室 管理建築士
03-3718-5280
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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藤森 哲也
不動産コンサルタント

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建物の傾きによる責任について

2021/01/07 13:25 詳細リンク

スイカ丸様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、かなり問題のある新築である印象があります。
購入後1年で1000分の10以上の傾きや、基礎下に杭を打ち込む修正工事を
行ったにもかかわらず、再度異常な傾きが起こっていることを鑑みますと、
基礎の選定に問題があるのではないかと思われます。
修正工事にしても、支持層まで届いていないものであれば、また沈下する
ことはあり、その状況なのではないかと考えられます。

大切なのは、スイカ丸様がこの状況の落としどころを、契約解除なのか、
希望額の損害賠償金なのか、完全なる建替えなのか等、どこに置くかを
明確にしておくことです。


一つずつ説明しますと、地盤の強度に対して不適切な基礎の選定などが、
「建物の基礎の瑕疵※1」とされるケースがあります。
※1.現在は瑕疵担保責任ではなく契約不適合責任といいます。

東京地裁で平成24年にあった判例では、不同沈下による傾斜を、
基礎の瑕疵が原因としています。
そのうえで、補修することにより居住用として利用可能であるため契約の
解除はできないが、因果関係のある調査費用とジャッキアップによる
補修費用など2千万以上の賠償が命じられたというものです。


他にも平成20年には、軟弱地盤にべた基礎で建築された建物が半年後に
最大1000分の7の不同沈下を起こした事案で、建物解体後に適切な地盤補強を
行った上で再建築する責任(三千数百万の損害)があるとした判例もあるようです。

また、10年ほど前の判例では、約1000分の8の傾斜を「瑕疵」と判断し、
それ以下の1000分の5の傾斜であっても「瑕疵」と認定される可能性が
あるといえるような内容のものがあったと思います。

しかしながら、基礎の選定や改良工事の問題を指摘できない場合は、
単なる土地の瑕疵として扱われ、その責任期間(多くは引渡しから2年)を
経過してしまっていることがあります。

数年前の裁判例でも、中古建物の傾斜について、建築会社に補修費用の
支払いは認めたものの、建物の瑕疵及び売主の瑕疵担保責任は否定された
という判例があったと記憶しています。


つまり、他の回答者様もアドバイスされている内容になりますが、
建物の傾きに関しては、傾きの程度もですが、その原因究明が重要となり、
個別に検証をした上で慎重な対応が必要ということです。

先に説明しました、補修費用など2千万以上の賠償が認められた裁判でも、
当初、傾斜の原因や補修方法の調査に100万以上をかけ、そのうえで
調査費用も実損として請求していたような流れだったはずです。


そういった請求に必要なことと費用を考慮し、どこまで請求したいのか、
その請求が通る可能性はどの程度ある事案なのか、最も利益となる選択を
模索することが必要です。

建物の傾きには雨風の吹込みやエアコンの効き(気密性の損失)、扉の開閉
といった日常生活の支障だけでなく、それが建物の寿命や耐震性といった資産価値、
または体調不良、問題の程度によっては小さな地震でも倒壊の危険をふくみ
安全性としても精神的にも良い状況とは言えません。


請求できる期間を過ぎてしまったり、同様のトラブル多発等で業者が
なくなってしまった後では、問題の大きさに気付いても望む解決を
図れませんので、一度、弁護士等の専門家に判断してもらう動きは
必要かと感じます。

弁護士等の法の専門家と言っても得意・不得意はあります。
ここで挙げました判例などは有名なものですので、相談先の力量の判定に、
最低限こういった判例の知識があってのアドバイスがあるかどうかなどを、
判断基準にしてみては如何でしょうか。



ストレスの多い日々で、ネガティブな感情にもなりやすい環境と察しますが、
スイカ丸様にとってベストな判断や交渉に役立つアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

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不同沈下
瑕疵担保
トラブル
軟弱地盤

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藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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