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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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回答させていただきます。

2015/10/22 16:44

はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

文面中のご質問について、回答させていただきます。

>捺印後の値段交渉は禁止でしょうか。
捺印後の値段交渉は禁止ではありません。
ただ、署名・捺印した時点で、双方合意して契約したことになり、契約内容を履行する義務(ご質問内容の場合、
契約書に記載の売買金額を支払う義務)が専業主婦様に発生しているため、その条件を変えるというのは、
それ相応の理由はお伝えしないと、交渉にならないと思います。

>不動産屋さんや売主さんの機嫌を損ねる事になりますでしょうか。
一度、契約した内容を変更するのは、その内容によると思いますが、少なからず気持ちの良いことではありませんので、
機嫌を損ねるかどうかを気にされるようでしたら、再考された方が良いかと思います。

>売主さんから契約解除される可能性はどうでしょうか。
契約解除によって売主さんにリスクがなければ、その可能性もあるとは思います。
※一般的な不動産売買では、契約後の解約は一定期間は手付解約、その期間を過ぎれば違約解約となります。
この場合、売主さんから解約となると、手付金の返還と同等金額を買主様に支払わなければなりません(通称:手付倍返し)ので、
今回のケースでは売主さんからの解約は考えずらいです。

>値下げ交渉を切り出すのはやめておいた方が良いのでしょうか。
専業主婦様がこれから掛かる費用などを勘案し、どうしてもお願いしたいとのことでしたら、お話しされても構わないと思います。

以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

補足

>捺印後2週間は解約金なしに契約解除が可能との事でした。あと1週間は余裕があります。
との記載がありますが、これは、違約解約の話でしょうか?
契約書類の内容は不明ですが、一般的な不動産売買契約であれば、無償での契約解除はありませんので、ご留意ください。

参考
※一般的な不動産売買契約では、契約時に手付金を支払い、捺印後一定期間を手付解約期間(手付金放棄による解約)とし、
その期間を過ぎると違約解約(例:売買金額の○%相当額を支払って解約)となります。
契約後に無償での契約解除の例は極端に少ないと思われますので、ご認識されているようであれば良いのですが、
ご質問の文面中、気になりましたので、老婆心ながら記載させていただきました。

以上です。

藤森哲也

値段交渉

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

捺印後の値下げ交渉について

住宅・不動産 不動産売買 2015/10/21 05:52

先日中古物件の契約をし、捺印をしました。
捺印前にしなければいけない事だったと重々承知ではありますが、値下げ交渉について質問です。
築10年の中古物件です。
現状引き渡しです。
自分達の生活に好… [続きを読む]

専業主婦さん (岡山県/36歳/女性)

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