9月で別居一年 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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9月で別居一年

2015/08/25 05:14

私(37)と主人(31)は同じ職場で出会い、結婚後も同じ職場で働いていました、主人が私の後輩になります、結婚5年別居して1年の夫婦です
私には中2の連れ子がおり結婚時に主人と養子縁組しております、2人の間に子供はいません(再三の話し合いで作らないと決めていました)
私の実家で私の両親、私たち夫婦、私の息子と5人で生活しておりましたが私の主人へのモラハラ(身体的暴力はなく、機嫌が悪いと無視することなど)が原因で主人が鬱のような症状を発症し私のことを無視したり暴言をはいたりするようになり最初原因がわからなく怖くなり去年9月に出ていってほしいと私が主人にゆって別居、
当初は年明けから戻ってくるような気持ちだったらしいのですが今後の生活への不安、やはり自分の子供がほしいなどを考え2月に離婚したいといいだしました。その後私は謝罪し反省している旨を伝え子供も作ろうといいましたが主人がやはり無理とゆうことで条件等を話し合っていたところ主人からの職場での嫌がらせ(職場での無視、私だけ職場の飲み会に誘わない、お前と離婚したらいい人をみつけて再婚するけどそれでも職場にいるの?などの言葉での追い込み)等がはじまり今度は私が鬱(実際心療内科に通院)になり20年近く勤めた会社を退職においこまれました。
今は療養しており失業手当の給付がおわったらまた働くつもりですが37で前の職場のような所へ再就職できるか息子も抱えて不安だらけです、私は復縁したいですが主人の決意が固く復縁は諦めかけていますが、主人のことが許せない気持ちが強くできるだけ婚姻関係を引き延ばしたいと思っていますがどれぐらい引き延ばしが可能でしょうか?また実際離婚になった場合会社を辞めさせられた慰謝料、養子縁組解消を条件に取れるお金はどのくらいでしょうか?主人は調停をするとゆっていますがこのままでは申し立てをしても不調におわると思いますが実際裁判をするお金はないと思います、今はお互いに連絡はいっさいなく私は主人の口座引き落としになっているクレジットカードと自分の退職金で生活しています。
主人には現在女性の影はないですが今後婚姻関係中に主人に女性ができた場合その女性への慰謝料請求などは可能でしょうか?また2人で飼っていた大型犬もおり、お金がかかるので離婚の場合は養犬費(?)ももらいたいと思っています

らんらんらんさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:2件

芭蕉先生 専門家

芭蕉先生
恋愛心理カウンセラー

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女性への慰謝料請求などは可能でしょうか?

2015/08/28 14:11 詳細リンク

◆私は復縁したいですが主人の決意が固く復縁は諦めかけていますが、主人のことが許せない気持ちが強くできるだけ婚姻関係を引き延ばしたいと思っていますがどれぐらい引き延ばしが可能でしょうか?

※主人が具体的な離婚申し出をして決着するまでです。


◆また実際離婚になった場合会社を辞めさせられた慰謝料、養子縁組解消を条件に取れるお金はどのくらいでしょうか?

※辞めさせられたとは、解雇と言う表現になりますが、自主退社なのか解雇なのかをまずは確認する必要がありそうです。

解雇であれば解雇理由に至る原因行為の立証と解雇との因果関係を立証する必要があります。


◆主人は調停をするとゆっていますがこのままでは申し立てをしても不調におわると思いますが実際裁判をするお金はないと思います、

※主人が本気ならお金は何とかして工面するはずです。

工面しないのであれば本気ではないと解釈してよいと思います。


◆主人には現在女性の影はないですが今後婚姻関係中に主人に女性ができた場合その女性への慰謝料請求などは可能でしょうか?

※可能です。


◆また2人で飼っていた大型犬もおり、お金がかかるので離婚の場合は養犬費(?)ももらいたいと思っています

※主人が合意してくれたら支払ってもらうことができます。

合意
請求
裁判
慰謝料
離婚

回答専門家

芭蕉先生
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田島 充
行政書士

- good

証拠を固めましょう!

2015/10/28 16:54 詳細リンク

まず,前提として理解すべきは婚姻関係を破綻させたのはあなたの方であるということです。そのため,反対に旦那様から慰謝料を請求される可能性が高いです。婚姻の引き延ばしについてはあなたが同意しない限り,裁判で離婚を容認する判決を得ないと離婚できません。また,今後,旦那様に女性の影が出てきても,現状婚姻関係が破綻している以上,あなたに何ら精神的損害はないと判断される可能性もあります。
1つの解決策としては財産分与で旦那様の財産を半分ほど貰うというのが一番良いのではないでしょうか?また,養子縁組を解消されるのは良いのですが,そうすると今後,旦那様から養育費を得られなくなるので,その点,ご注意ください。
また,犬を養う費用についてですが,犬があなたと旦那様の共同所有である場合,管理費等の半分を請求する事ができるかと存じます。しかし,離婚後,犬をあなたが単独所有なさると言うならば,旦那様に管理費を請求することはできない事になります。

養子縁組
養育費
財産分与
慰謝料
離婚

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