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田島 充

田島 充
行政書士

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証拠を固めましょう!

2015/10/28 16:54

 まず,前提として理解すべきは婚姻関係を破綻させたのはあなたの方であるということです。そのため,反対に旦那様から慰謝料を請求される可能性が高いです。婚姻の引き延ばしについてはあなたが同意しない限り,裁判で離婚を容認する判決を得ないと離婚できません。また,今後,旦那様に女性の影が出てきても,現状婚姻関係が破綻している以上,あなたに何ら精神的損害はないと判断される可能性もあります。
 1つの解決策としては財産分与で旦那様の財産を半分ほど貰うというのが一番良いのではないでしょうか?また,養子縁組を解消されるのは良いのですが,そうすると今後,旦那様から養育費を得られなくなるので,その点,ご注意ください。
 また,犬を養う費用についてですが,犬があなたと旦那様の共同所有である場合,管理費等の半分を請求する事ができるかと存じます。しかし,離婚後,犬をあなたが単独所有なさると言うならば,旦那様に管理費を請求することはできない事になります。

養子縁組
養育費
財産分与
慰謝料
離婚

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この回答の相談

9月で別居一年

恋愛・男女関係 離婚問題 2015/08/25 05:14

私(37)と主人(31)は同じ職場で出会い、結婚後も同じ職場で働いていました、主人が私の後輩になります、結婚5年別居して1年の夫婦です
私には中2の連れ子がおり結婚時に主人と養子縁組しております、2人の間に子供… [続きを読む]

らんらんらんさん (東京都/37歳/女性)

このQ&Aの回答

女性への慰謝料請求などは可能でしょうか? 芭蕉先生(離婚アドバイザー) 2015/08/28 14:11

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