契約後解除について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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契約後解除について

住宅・不動産 不動産売買 2023/06/01 12:00

2週間ほど前にHMさんと注文住宅の請負契約を取り決めました。
その次の週に、土地の売買契約も行いました。
その際に手付金として、HMに70万、不動産会社に100万振り込みました。

ただ、改めて考え直した際に金額的にHM、不動産双方とも解約したいと思ってます。

その場合、こちらの都合なため手付金は諦めているのですがその他に違約金など請求される可能性はありますでしょうか?

まだ、ローンの本審査には通しておらず
来週から間取りなどの打ち合わせが始まる予定でした。

宜しくお願い致します。

補足

2023/06/01 13:51

ハウスメーカーとの請負契約には下記のように記載があり、具体的な日付などはありません。

【注文者は、工事の完成前までは、やむを得ない事由がある場合は、工事を中止し、又は本契約を解除 することができます。この場合、注文者は、請負者に対して、これによって生ずる請負者の損害(それ までに要した費用及び逸失利益を含みます)を賠償するものとします。】

ななななすびさん ( 大阪府 / 女性 / 29歳 )

回答:2件

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

1 good

契約解除について

2023/06/01 16:31 詳細リンク

不動産コンサルタントの野口です。

ななななすび様が契約をなさったものはA「不動産の契約」とB「工事請負契約」の二つの契約ですが、関係する法律は若干違います。

Aの契約は、不動産取引で宅建業法(宅地建物取引法)のほうが前提としていますので、特別な特記事項がない限り、「手付金放棄」で解約できます。但し、手付金放棄で解約できる期間は契約書に記されています。もう一度、契約書をよく見てください。

Bの契約は、通常の請負契約で、「民法」の契約に該当します。即ち、民法(557条、559条による場合は、特段の取り決めがない限り、”請負人は、工事着手による損害金を請求できる”とあります。これが、工事請負契約書に書かれています。
損害金(利益分含む)が、どれほどかは、ハウスメ-カ-の提示次第です。
通常、注文者の思惑より多額になりがちです。

ななななすび様の手付金では到底収まらないように感じます。
それぞれの金額、契約月日が判りませんので具体的な金額は判りません。

追加:Aの契約で、既に手付金解約期限が経過している場合は、Bの民法が適用され損害賠償の発生がします。

個別のことは------ http://www.iriscon.co.jp からどうぞ!!

損害金
工事請負契約
手付金
不動産

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
(神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
代表取締役
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※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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契約後解除について

2023/06/02 16:36 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いいたします。

さて、ご質問の件ですが、不動産の売買契約では売主と買主が登場人物で、請負契約では注文者と請負者が登場人物となります。
請負契約における注文者は一般的なエンドのお客さまであり、請負者はハウスメーカーや工務店ということになります。

例えば、あるハウスメーカーの工事請負契約の約款には、注文者が請負契約を解約する場合には次のように書かれています。
『注文者は、工事が完成するまでには、必要に応じてこの契約を解除できるものとする。この場合注文者は、これによって生じる請負者の損害を賠償するものとする。』と…

この約款内容は民法に準じているもので、民法第641条 には次のように明記されています。

民法第641条(注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

仮に、工事請負契約金額が4,000万円の請負契約を解約しようとすれば、工事着手前であれば、それまでにかかった費用を実質精算して解約となります。
つまり、敷地調査や地盤調査を行った場合や詳細設計・確認申請をした場合には、その費用を請負者に払って解約することになります。
また、請負者に損害を賠償するにあたって、中にはその損害が平均的損害を超える請求をしてくる請負者がいます。
この場合、消費者契約法にある「平均的損害を超える請求は無効とされ、消費者の利益を一方的に害するもの」と判断されるので、もし、こうした請求をされた場合には強く拒否をすることです。

次に、不動産の売買契約の解約については、ご指摘の通り手付金を放棄して解約することができます。
ただ、手付金放棄による解約には期限があり、売主が不動産会社(宅建業者)であれば、売主、買主で契約の履行に着手するまでは可能であり、一般の人等が売主であれば、売買契約書に記載されている手付金放棄による解約期限がそれに当たります。

いずれにしても、詳細につきましてはそれぞれの契約書や重要事項説明書の確認は必要となりますが、いただいております文面の現状では最小限の出費で解約は可能かと思われます。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願いいたします。

■アネシスプランニング(株)寺岡 孝
https://www.anesisplan.co.jp/
電話:03-6665-6877
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