対象:不動産売買
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ローン融資が不可能となった場合の契約解除について
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不動産コンサルタント&FPの野口です。
ケンケン2様のご契約された契約書は、細部にわたって検証が必要ですが、ご質問の中では、「契約解除付融資特約」(保留型)となっているようですね。
いわゆる「ローン融資特約付き契約」(ローン条項と言う)がついているようです。これだと契約書にある融資銀行、融資条件(金額、期間、金利など)が適用出来なく、次々と融資銀行や条件が変わるようでは、当然、 ケンケン2様の契約を実行する事が不可能なわけです。
従って、この契約はローン条項(特約)によって解約が出来ます。
解除権留保型となっているようですから、ケンケン2様がはっきりと「この特約第○○条に基づき契約を白紙解除する」との意思表示時をする必要があります。出来れば、売主の代表あて文書を送るべきです。
<1、手付金は戻ってきますか?------全額返金を受けられます。
<2、記載された1行、○○銀行で○○円の融資が出なければ期日前に白紙に出来ますでしょうか?
----------白紙解約です。
<3、違約金は発生しませんか?----発生しません。
<4、土地だけ買わされるなんて事にはなりませんか?-----特に付随するような契約が無ければ買う必要がありません。
<5、契約代金の一部金○○円とは、記載されている金額の融資を受ける事でしょうか?それとも、
記載されている金額の一部の融資を受ける事でしょうか?-----貴方がそれでも良いと言えばそのようになるでしょうが、契約書の内容が今一判明しません。
ローンの銀行などは、貴方が自ら選択したものか、業者の紹介かによっても微妙な点が出てくるかも知れません。
察する所、業者はどうしても貴方に売りつけたい意思が伺えます。ずるずると進行するより早めに決着すべきと思います。
ご不安があれば、専門家に内容を検証して頂き、又は同行して「解約」をされるようお勧めいたします。
個別に関しては、----http://www.iriscon.co.jp へお気軽に。
評価・お礼
ケンケン2 さん
2015/03/06 15:07
回答を頂きありがとうございます。
やはり、白紙解除できるみたいですね、早速文書を送ってみようと思います。
何か的確な文書があればご享受いただければと思います。よろしくお願いします。
ちなみに、ローンの銀行などは、業者の紹介で次から次へと審査に出しています。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
建築条件付き土地を購入目的で先に土地の契約をし
50万円の手付金を支払いましたが希望融資額のローンが通らない為
融資先をたらい回しにされ既に5行ほど断られています。
(頭金が無い… [続きを読む]
ケンケン2さん (神奈川県/50歳/男性)
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