対象:離婚問題
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協議離婚・財産分与 不動産 手続きについて
2015/01/08 22:48お世話になります。宜しくお願い致します。
離婚準備中です。居住用財産を分与する側に所得税がかかる場合があるとのことですが、
その際の時価の調査とは、不動産鑑定士に調査を依頼し、
公的に証明できる書類を取得するのでしょうか。
いろいろなサイトで勉強しておりますが、今一つ流れを把握できません。
財産分与は離婚してから・・・どのような流れで手続きをしていったらよいのでしょうか。
三千万円の特別控除や確定申告など・・・
因みに購入価格は1000万円以下です。
補足
2015/01/09 11:27柴田先生の回答は参考になりましたが、手続きの流れに関してまだ把握し切れていません。
膨大な情報量になってしまいそうですが、どなたか簡潔にお答えいただけませんか?
わかりやすいおススメサイトなどございましたら、ご紹介を宜しくお願いいたします。
poko373さん ( 神奈川県 / 女性 / 46歳 )
回答:2件
協議離婚による財産分与に譲渡所得が課税される場合があります
poko373さん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
協議離婚による不動産の財産分与は、一般的に「贈与」を原因として登記をする
ことになると思います。
このときの課税関係についてですが、贈与を受けた側は、当然に無税となる訳で
はありません。放置しておくと贈与税を課税される場合があります。
贈与税の申告をした場合、国税庁は、非課税とする取扱いにしているのです。
一方、贈与した側は、分離譲渡所得の申告が必要となります。
なお、譲渡所得は、次の算式により計算します。
譲渡所得=譲渡収入-(取得費用+譲渡に要した費用)
そして、その資産が居住用の土地であればさらに3,500万円の特別控除を受ける
ことができます。この結果、課税所得金額が0円以下は無税です。
最後に土地の評価についてですが、「時価」という概念はとても難しいです。
不動産鑑定士による評価も尊重されて怒るべきですが、これが絶対無二とは言い
切れません。この「時価」も土地については「相続税評価額」が認められるということ
になります。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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評価・お礼
poko373さん
2015/01/09 11:34柴田先生、早速のご回答を遅い時間にもかかわらず、ありがとうございました。
大変参考になりました。また宜しくお願いいたします。
柴田 博壽
2015/01/09 13:49poko373さん
コメントありがとうございます。
残念ながら、poko373さん ご満悦ではなかったと推察しました。
”財産分与は離婚してから・・・どのような流れで手続き”
をするべきかは、お悩みの内容を具体化することでそれぞれの専門家
がより回答し易いかと思います。念のため。
一般的に慰謝料の価額の決定は、離婚問題の解決の中で行なわれる
でしょう。そうすると専門家は弁護士ということになりますね。
また、離婚協議が整って、具体的に財産の分与が確定して仮に不動産
の贈与を受けた場合、登記は、司法書士に依頼するということになると
思います。税金問題ということでしたら、税理士となるでしょう。
これまでの離婚協議の経過が分かりませんが、この辺もお話しされて
個別相談をなさってはいかがですか?
ご検討を祈ります。
柴田博壽税理士事務所
協議離婚・財産分与 不動産 手続きについて
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
既にご承知かとは思いますが、離婚時おける財産分与では夫婦でもっている財産は分与されます。
夫婦で持っている財産とは名義がどちらのものかにかかわらず、夫婦が協力して得た共有財産とみなされ、離婚の際にはすべて財産分与の対象になります。
例えば、奥さんが専業主婦でも、奥さんの協力やサポートがあってのものという考えから来るもので、住宅、車、預金、ローンなどがこれらに当たり、清算的な財産分与になります。
このほかに扶養的なもの、慰謝料的なものなどの財産分与があるといわれています。
前置きはさておき、まず財産分与についての手続きは、協議離婚の場合、夫婦で話し合いをして離婚協議書等に内容を書面化することが大切です。
慰謝料や養育費の支払内容等の明記や不動産の振り分け、親権など関連する事柄をまとめて書面化したものを作成します。
こうした作業はすでに完了されているのでしょうか?気になるところです。
次に、協議書を公正証書化すればより確実なものにすることになり、その内容が成就されない場合は強制執行できるものとなります。
つまり、裁判をしなくても支払義務を約束したものは、この証書で強制的に支払うように仕向けることが可能です。
不動産も当然財産分与の対象ですが、売却して現金に換えて分けたり、夫もしくは妻にあげる、ローンも引き継いでもらってしまう、など色々なケースが想定されます。
これらは、慰謝料も含めてどう対処するか夫婦間で話合いをしていくことになります。
また、不動産の分与では不動産の譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税などの税金がかかることがありますが、離婚の際に分与した側が払うという合意をしていれば支払わずに済みますし、すみやかに除籍手続きがされれば贈与税もかからないものです。
ですので、ご指摘の分与の仕方がどういう形でなされるのかによっても、固定資産税評価額や実勢価格、地価公示など、不動産価格に該当すべき数値が変わります。
尚、実勢価格などを記すには鑑定書などがあればベストではありますが、相当な費用もかかりますのでそこまでのもの必要ないかと思います。
このように、離婚時にはお互いに話し合いをして、いろいろなことについて取り決めをし書面に残しておくことがまず初めに必要で、その後に届けを役所に提出するという流れがいいかと思います。
その後に具体的な分与作業にしていくべきでしょう。
よく届けを出してから協議書を作成する場合もありますが、双方の言い分の食い違いが生じると後々揉めて慰謝料の請求もできない場合もありますので注意すべきかと思います
なかなか、ご自身で解決できないようでしたら、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
■お問い合わせフォームはこちら
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tabid/93/Default.aspx
■アネシスプランニング(株)
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp
■離婚を考えたときに知っておく不動産のこと
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評価・お礼
poko373さん
2015/01/20 09:57寺岡先生、ご回答ありがとうございました。お礼が非常に遅くなり大変申し訳ありません。
夫とは協議の方向で意思の疎通はできております。話し合いも穏やかに進められる状況ですので、これから漏れのない協議書を作成できるよう、がんばります。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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