協議離婚・財産分与 不動産 手続きについて - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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協議離婚・財産分与 不動産 手続きについて

2015/01/15 01:39
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

既にご承知かとは思いますが、離婚時おける財産分与では夫婦でもっている財産は分与されます。

夫婦で持っている財産とは名義がどちらのものかにかかわらず、夫婦が協力して得た共有財産とみなされ、離婚の際にはすべて財産分与の対象になります。

例えば、奥さんが専業主婦でも、奥さんの協力やサポートがあってのものという考えから来るもので、住宅、車、預金、ローンなどがこれらに当たり、清算的な財産分与になります。

このほかに扶養的なもの、慰謝料的なものなどの財産分与があるといわれています。

前置きはさておき、まず財産分与についての手続きは、協議離婚の場合、夫婦で話し合いをして離婚協議書等に内容を書面化することが大切です。
慰謝料や養育費の支払内容等の明記や不動産の振り分け、親権など関連する事柄をまとめて書面化したものを作成します。
こうした作業はすでに完了されているのでしょうか?気になるところです。

次に、協議書を公正証書化すればより確実なものにすることになり、その内容が成就されない場合は強制執行できるものとなります。
つまり、裁判をしなくても支払義務を約束したものは、この証書で強制的に支払うように仕向けることが可能です。

不動産も当然財産分与の対象ですが、売却して現金に換えて分けたり、夫もしくは妻にあげる、ローンも引き継いでもらってしまう、など色々なケースが想定されます。
これらは、慰謝料も含めてどう対処するか夫婦間で話合いをしていくことになります。

また、不動産の分与では不動産の譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税などの税金がかかることがありますが、離婚の際に分与した側が払うという合意をしていれば支払わずに済みますし、すみやかに除籍手続きがされれば贈与税もかからないものです。
ですので、ご指摘の分与の仕方がどういう形でなされるのかによっても、固定資産税評価額や実勢価格、地価公示など、不動産価格に該当すべき数値が変わります。
尚、実勢価格などを記すには鑑定書などがあればベストではありますが、相当な費用もかかりますのでそこまでのもの必要ないかと思います。

このように、離婚時にはお互いに話し合いをして、いろいろなことについて取り決めをし書面に残しておくことがまず初めに必要で、その後に届けを役所に提出するという流れがいいかと思います。
その後に具体的な分与作業にしていくべきでしょう。

よく届けを出してから協議書を作成する場合もありますが、双方の言い分の食い違いが生じると後々揉めて慰謝料の請求もできない場合もありますので注意すべきかと思います

なかなか、ご自身で解決できないようでしたら、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

■お問い合わせフォームはこちら
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財産分与
協議離婚

評価・お礼

poko373 さん

2015/01/20 09:57

寺岡先生、ご回答ありがとうございました。お礼が非常に遅くなり大変申し訳ありません。
夫とは協議の方向で意思の疎通はできております。話し合いも穏やかに進められる状況ですので、これから漏れのない協議書を作成できるよう、がんばります。

寺岡 孝

2015/01/20 17:55

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

離婚時の不動産の財産分与では、特に購入時にローンの利用があると色々と難しい点もありますので、注意されておくべきでしょう。
例えば、夫からの債務者変更などが金融機関によってはできないとなれば、最終的にはいったん売却してその資金を分ける場合もありますね。

尚、今後、ご相談等が必要でしたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

アネシスプランニング(株)
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メール:info@anesisplan.co.jp

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寺岡 孝
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この回答の相談

協議離婚・財産分与 不動産 手続きについて

恋愛・男女関係 離婚問題 2015/01/08 22:48

お世話になります。宜しくお願い致します。

離婚準備中です。居住用財産を分与する側に所得税がかかる場合があるとのことですが、
その際の時価の調査とは、不動産鑑定士に調査を依… [続きを読む]

poko373さん (神奈川県/46歳/女性)

このQ&Aの回答

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