協議離婚による財産分与に譲渡所得が課税される場合があります - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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協議離婚による財産分与に譲渡所得が課税される場合があります

2015/01/09 00:56
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4.0
)

poko373さん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
協議離婚による不動産の財産分与は、一般的に「贈与」を原因として登記をする
ことになると思います。
このときの課税関係についてですが、贈与を受けた側は、当然に無税となる訳で
はありません。放置しておくと贈与税を課税される場合があります。
贈与税の申告をした場合、国税庁は、非課税とする取扱いにしているのです。
一方、贈与した側は、分離譲渡所得の申告が必要となります。
なお、譲渡所得は、次の算式により計算します。
譲渡所得=譲渡収入-(取得費用+譲渡に要した費用)
そして、その資産が居住用の土地であればさらに3,500万円の特別控除を受ける
ことができます。この結果、課税所得金額が0円以下は無税です。
最後に土地の評価についてですが、「時価」という概念はとても難しいです。
不動産鑑定士による評価も尊重されて怒るべきですが、これが絶対無二とは言い
切れません。この「時価」も土地については「相続税評価額」が認められるということ
になります。

参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所 
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp 
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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相続税評価額
不動産鑑定士
協議離婚
贈与税
相続税

評価・お礼

poko373 さん

2015/01/09 11:34

柴田先生、早速のご回答を遅い時間にもかかわらず、ありがとうございました。
大変参考になりました。また宜しくお願いいたします。

柴田 博壽

2015/01/09 13:49

poko373さん 
コメントありがとうございます。
残念ながら、poko373さん ご満悦ではなかったと推察しました。
”財産分与は離婚してから・・・どのような流れで手続き”
をするべきかは、お悩みの内容を具体化することでそれぞれの専門家
がより回答し易いかと思います。念のため。
一般的に慰謝料の価額の決定は、離婚問題の解決の中で行なわれる
でしょう。そうすると専門家は弁護士ということになりますね。
また、離婚協議が整って、具体的に財産の分与が確定して仮に不動産
の贈与を受けた場合、登記は、司法書士に依頼するということになると
思います。税金問題ということでしたら、税理士となるでしょう。
これまでの離婚協議の経過が分かりませんが、この辺もお話しされて
個別相談をなさってはいかがですか?

ご検討を祈ります。
柴田博壽税理士事務所

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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この回答の相談

協議離婚・財産分与 不動産 手続きについて

恋愛・男女関係 離婚問題 2015/01/08 22:48

お世話になります。宜しくお願い致します。

離婚準備中です。居住用財産を分与する側に所得税がかかる場合があるとのことですが、
その際の時価の調査とは、不動産鑑定士に調査を依… [続きを読む]

poko373さん (神奈川県/46歳/女性)

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協議離婚・財産分与 不動産 手続きについて 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2015/01/15 01:39

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