対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
結婚10年 不倫期間2年 既婚と知りながらです。不倫相手は、私の友人です。
旦那とは、子供の為にも今は離婚しない方向です。勿論、旦那にも制裁しますが、まず相手には何れくらい慰謝料請求出来ますか?
この不倫期間で、私は精神異常になりました。
何度も二人に言いましたがしらをきるばかりでしたが、今回すべてがバレて二人とも認めて頂きました。
かきのたねさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
ご相談について。
かきのたね様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご相談についてですが、慰謝料請求事件に明確な計算式や相場はありません。
ただ、一般的に離婚に至る場合に比べ離婚に至らない場合の方が慰謝料は安くなります。
離婚に至る場合で200~300万円くらいが過去の裁判例などから言われる平均的なケースと言われています。
そして、離婚に至らない場合にはそれよりも低く、50~150万円くらいと言われています。裁判外だともっと低い額での解決もたくさんあるようです。
請求する段階であれば、あなたの思う額で構わないと思いますが、裁判所に場所が移った場合は過去の裁判例などをもとに慰謝料が決まることになると思います。
交際期間やそのほかの事情にもよりますが、50~150万円を請求額として提示してみてはどうでしょうか?
話し合いですので、提示した額に対して相手が減額を求めてくる場合もあるでしょうし、そのまま受け入れる場合もあるかと思います。
何度もやり取りするのが苦痛であると思うなら、低めの額を提示して1度で終わらせるような選択肢もあるかと思います。
慰謝料の額を低めにする代わりに謝罪文を付けてもらうような交渉方法をする方もいます。
ご自身の思いもあるかと思います。
良く考えて請求してみたらよいと思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
小林 政浩が提供する商品・サービス
正しいアドバイスとサポートをします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング