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対象:民事家事・生活トラブル

不倫相手に対しての慰謝料

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2013/09/16 19:08

結婚10年 不倫期間2年 既婚と知りながらです。不倫相手は、私の友人です。
旦那とは、子供の為にも今は離婚しない方向です。勿論、旦那にも制裁しますが、まず相手には何れくらい慰謝料請求出来ますか?
この不倫期間で、私は精神異常になりました。
何度も二人に言いましたがしらをきるばかりでしたが、今回すべてがバレて二人とも認めて頂きました。

かきのたねさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

ご相談について。

2013/09/16 22:36 詳細リンク

かきのたね様、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご相談についてですが、慰謝料請求事件に明確な計算式や相場はありません。

ただ、一般的に離婚に至る場合に比べ離婚に至らない場合の方が慰謝料は安くなります。

離婚に至る場合で200~300万円くらいが過去の裁判例などから言われる平均的なケースと言われています。

そして、離婚に至らない場合にはそれよりも低く、50~150万円くらいと言われています。裁判外だともっと低い額での解決もたくさんあるようです。

請求する段階であれば、あなたの思う額で構わないと思いますが、裁判所に場所が移った場合は過去の裁判例などをもとに慰謝料が決まることになると思います。

交際期間やそのほかの事情にもよりますが、50~150万円を請求額として提示してみてはどうでしょうか?

話し合いですので、提示した額に対して相手が減額を求めてくる場合もあるでしょうし、そのまま受け入れる場合もあるかと思います。

何度もやり取りするのが苦痛であると思うなら、低めの額を提示して1度で終わらせるような選択肢もあるかと思います。

慰謝料の額を低めにする代わりに謝罪文を付けてもらうような交渉方法をする方もいます。

ご自身の思いもあるかと思います。

良く考えて請求してみたらよいと思います。

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小林 政浩
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