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対象:民事家事・生活トラブル

父の不倫相手に訴えられそうです。

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/03/13 21:13

父親が娘と同じ年の子と不倫しているのが母にバレて、
喧嘩になり父は家を出て行き、今は不倫相手と同棲しています。
父と話す機会が何度かあり、父はどうしようか迷っているみたいで、はっきりしません。
母は離婚は絶対にしないと言っていて、
情緒不安定で毎日、母の愚痴の聞き役になっているのが私です。
相手の人とも話ましたが、父とやっていく気があるようには思えない内容だったんですが、
それでも子供は嫌だから、父と縁を切ってくれと言われました。
父の先々を考えると心配な気持ちが大きいし、
今回の事はショックでしたが、縁を切るなんて出来ません。
そして私も結婚して小さい子がいるので、
毎日、母の愚痴を聞いていると生活がままならない状態です。
精神的にもショックと、父に対する思いとで複雑で苦しくて、
3人と私なりに話をしてきたのですが、どんどん状況が悪化した為、
私ではどうにもならないと思い、相手の人の両親に相談しました。
すると、相手の人が名誉毀損だから訴えたると言ってきました。
今、現在は私に対しては、まだ何もないのですが、
もう既に、まだ慰謝料も何も言っていない母からの慰謝料対策の為に、
弁護士を雇っているらしく、母が呼び出しを受けました。
その気になったら訴えるとも言っています。
確かに成人しているし親は関係ないのかもしれないですが、
もしも訴えられたとしたら私はどうなるのでしょうか?
子供がいるので、不安で仕方がないのと、
どうして、人の生活を滅茶苦茶にした相手に何も無くて、
私がこんな目に合うのかと思うと、悔しいです。

ショコラ。さん ( 大阪府 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

7 good

名誉毀損ではありません

2007/03/16 14:40 詳細リンク

名誉毀損とは、他人の不利な事実を公表することですが、この場合の公表とは、不特定または多数の相手方に知らせることをいいます。(例えば、マスコミに掲載するとか、インターネットのサイトに載せるとか、あるいは大通りで大声を出して言いふらすことなど)

あなたの場合は、相手の親にだけ話したということなので、「公表」にはなりません。また、父親との不倫を止めようとしない相手の親に相談して解決しようとすることは、娘にとって家族を守るための正当な行為でしょうから、その意味でも名誉毀損などの不法行為には当たらないでしょう。

ですから心配することはありません。ただ、相手が弁護士を依頼しているとなると、あなたや母親も依頼したほうが良いかもしれません。

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