対象:税務・確定申告
主人が事業主で、妻である私は青色専従者です。
専従者給与として年間で90万円支払われます。
税金がかからない金額で設定しています。
児童扶養手当を受給しているのですが、子供二人を私の扶養に入れた方が受給額が多くなるのです。
二人とも16才未満です。
主人の確定申告の書類の子供のことを書かずに提出するだけでいいのでしょうか?
私の所得は38万円以下なので、確定申告は不要だと思われますが、主人の申告時に子供のことを何も申請しなくていいのかお聞きしたいのです。
ちぺさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
1
よく比較検討してください
はじめまして。早速、分かる範囲で回答いたします。
できます。しかし・・・
児童扶養手当の受給額が多くなるとのことですが、いくら多くなるのでしょうか?
民主党政権になり、こども手当を支給する代わりに16歳未満の子供の扶養控除が廃止されました。しかし、また自民党政権に戻り、現在はこども手当がなくなり、16歳未満の子供も扶養控除できるようになりました。
但し、平成24年だけは、事務手続きの関係で、16歳未満の子供を扶養控除にすることができず、平成25年から実施されることになっています。
ご主人の扶養控除(おそらく38万×2=76万)が減ることにより、所得税が増加しますし、住民税は(おそらく33万×2×10%=6万6000円)増加します。
ご主人の所得にもよりけりですが、この点とよく比較検討することをお薦めします。
評価・お礼
ちぺさん
2013/09/14 13:12林先生、分かりやすいご回答ありがとうございました。
16才未満の子供も控除されるようになるのですね。
24年度が控除できなかったので、政権が変わってもこれは変わらないのだと勝手な思い込みをしておりました。
それを考慮して、おっしゃる通りもう一度検討してみます。
ありがとうございました。
また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
林 高宏
2013/09/14 18:07有難うございます。
こういうコメントが一番の励みになります。
完璧な答えじゃなくても、少しでもお役に立ちそうな情報があったらすべて情報提供しようと思い、このコーナーを担当してきましたが、なかにはひどいコメントを返してくる人もいて、10月いっぱいでこのコーナーを降りることにしました。
回答に当たり考えることはいつも同じです。少しでも役に立てれば。評価の点数など気にもしていません。あと1か月半、自分にできることを精一杯頑張りたいと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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