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対象:税務・確定申告

キャッシュバックは所得?個人事業主の税金について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2009/01/01 04:36

雑貨販売で青色申告で開業届を出して今年初めて確定申告をする予定です。夫の扶養に入っています。雑貨売上は20万円、FXの利益5万円でした。

?アフィリエイトのセルフバックやポイントサイトでクレジットカードを作ったり、FXの口座を作った際にキャンペーンでキャッシュバックを受けて年間で10万円になったのですが、これは申告しないといけないのでしょうか?もしそうなら雑貨販売の方の帳簿には入力せずに雑所得になりますか。

質問?来年から異業種でフランチャイズに加盟することになりました。研修費の一部を申込金として支払ったのですが勘定科目は何になりますか?

質問?会社員の夫にその店を時々手伝ってもらった場合、青色専従者の届けを出して給与を払うことはできるのですか?

教えて頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。

amedio1000さん ( 兵庫県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

新年早々、お疲れ様です!

2009/01/01 10:06 詳細リンク
(5.0)

お疲れ様です。
まず、アフィリエイトなどのキャッシュバック、ですが、一般には雑所得になるものと考えられます。しかし、本業のためのHPやブログでアフィリエイト収入が獲得されたのであれば、事業所得でも問題ないと思います。
したがいまして、事業所得者、で収支に関する帳簿があるのであれば、帳簿上は「雑収入」科目で収益計上すればよろしいと思います。帳簿に含めた方があとあと管理しやすく、税務上デメリットも特にありませんので。
次に研修費用ですが、事業の上で必要なものかどうか、ということだと思います。たとえば事業に関係ない「英会話学校」へ通った費用、は、必要経費にはなりません。しかし、事業のために必要なものであるならば、「申込金」が、長期間の前払い的なものでなく、また、解約で返還されるような性格でもないものであれば基本的には必要経費として問題ないと思います。事業に必要な団体に加盟した支出であれば「諸会費」といった勘定科目で経理処理すればよろしいと思います。
(加盟することにより義務付けられている研修があった、ということではないでしょうか)
最後に、ご主人に対しての専従者給与ですが、ご主人が会社員であれば、奥様の事業には「専従」、つまり、「専ら従事」することが必要ですので、基本的には事業専従者となることはできません。生計を一にする親族に対しては、専従者とならない限り、個人事業においては給与は認められません。
以上から、合計所得金額が38万円を超えるならば、ご主人の所得税上の扶養控除を受ける要件から外れてしまいます。雑貨の売上とお書きになっている金額が利益(20万円)であっても、その他、5万円、と、10万円ならば、まだ35万円ですので、38万円以下ですから、扶養の要件は満たしそうですね。

評価・お礼

amedio1000さん

久川先生。
とても素早くまた丁寧なご回答ありがとうございました!よく分かりました。感謝しております。

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