対象:刑事事件・犯罪
私には要介護の父がいます。普段は母がその父の介護をしていたのですが、今回母が脳梗塞で倒れ入院を余儀なくされました。母は発症に伴い認知症を併発し、常時見守りが必要な状態で、在宅復帰は困難との医師の診断で、現在は施設に入所しています。実家の父の介護は、母に代わって私が介護休暇を取り介護に当たっています。
私は両親とは単身別世帯で、普段は単身の弟が両親と同居していましたが、その弟が母の病気を機に、両親の預貯金を勝手に引き出し持ち逃げしてしまいました 。
金額にして父母合わせて2400万にも及びます 。居所は分かりませんが、父の代からの自動車修理工場を弟が引き継ぎ営んでいるので、何度か話しに行ったのですが話し合いに応じません。弟の言い分は、両親の預貯金は全て自分のもだ、だから返す気は無いと言います。返して欲しければ条件がある、工場をよこせ、相続権を放棄しろ、さもなくば、生前贈与させろと言うのです。
工場は父の名で銀行から借り入れをし土地を買ったのですが、買ってすぐに脳梗塞で倒れてしまい、実際に借金を払ったのは弟です。銀行への返済は、父に給料を支払った形にしてそこから返済したようです。事業は青色申告で税理士さんが入っています。土地の名義は父になっています。税金の関係で、母にもまた働いた実態はありませんが、給料を支払った形になっています。
弟が言うのはここで、働いてないのに給料を払っていたんだ、実際働いたのは自分だ、だから両親の預貯金は全て自分のものだと言うのです。工場も同様、自分の物だと言います。訴えるなら訴えてみろと言います。年金から公的還付金等全て引き出され、通帳の残高は0になっています。通帳は返したものの暗証番号を教えない、銀行印を返さないで、これから入ってくる年金すら両親の為に使う事が出来ず、母の施設費用だけでも月に15万かかり、父の介護費用、生活費全てを私の預貯金で賄っています。休職中の身で給料も入りません。
訴訟を起こそうと思うのですが、この弟の言いは通るのでしょうか?私は、少なくとも高齢者虐待における経済的虐待に相当するように思うのですが、弟があれだけ強気に出てくるのには、 これ以外にも自分の金だと立証出来るものがあるのでしょうか?あるとすれば、それはどんなことなら法的に通用するのでしょうか。
工場もまた弟のものでしょうか?
930900さん ( 岐阜県 / 女性 / 53歳 )
回答:1件
鈴木 祥平
弁護士
20
きちんと法律関係を確認をする必要があります。
初めまして、弁護士の鈴木祥平と申します。
まず、弟さんの言い分の「父親名義の土地は、父が働いていないのに給料名目でお金を父に支払って、父が銀行に返済をしていた」という点ですが、法的には、父親が銀行から金銭消費貸借契約でお金を借りて、不動産を購入して、その返済資金を給料名目とはいえ弟さんから借りたという法的構成をすることが可能です。あるいは、給与名目で両親に対して援助をしていた(贈与)であるという法的構成も可能です。これは、個別具体的に実態を見てみないとわかりません(場合によっては形式通り賃金として扱われる場合もあります。)。ですから、父親としては仮に金銭消費貸借契約であるとしても、弟さんに貸金の返済義務はあるとしても、不動産については父親名義ですから、父親の所有物です。
あと、弟さんの「両親の預貯金は自分のものだ」という主張は、通りません。上記に述べた通り、給料名目でお金を出していたのは、「銀行への返済資金の金銭消費貸借である」(貸金ではなく生活資金の援助である(贈与)と捉えることも可能です。その場合には、相続の際に寄与分として評価されるべきものです。※寄与分というのは簡単に言えば、被相続人の財産形成に特別の寄与をした場合には相続を多めに受け取ることができるという制度です。)としても、それはお父様に返済義務があるにしても、勝手に両親の預金を下ろして使ってしまうということはできません。
「母の施設費用だけでも月に15万かかり、父の介護費用、生活費全てを私の預貯金で賄っています。」ということですが、本来的には両親の預貯金から支払われるべきものです。そして、工場の所有権は、父親のものですから弟さんがあたかも自分のものであるかのように言っていることは不合理な主張です。
弟さんが勝手に両親の貯金を下ろしたという事実を証拠にしておく必要があります。両親は弟さんに対して不当利得返還請求権あるいは不法行為に基づく損害賠償請求権が発生します。通帳を持っていく、銀行印を持っていく、年金も引き出すというのは許される行為ではありません。
個別具体的な事案について詳細なお話を伺わないとわかりませんが、弟さんの1、「工場は自分のものである」、2.「預貯金も自分のものである」という主張は通らない主張です。
(現在のポイント:-pt)
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