対象:刑事事件・犯罪
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NPOの事務局長を本年1月までやっていました。実質運営責任者の理事が個人の株式会社を2005年4月に設立し、以来このNPO法人に同居させてきました。この理事は、自分の会社で応分に(この会社も通常の事業活動をしているので、折半するのが合理的)負担すべき、家賃、水道光熱費、電話代、事務消耗品費を払わないばかりか、自分の会社で発生した旅費交通費、交際費、会議費のかなりの部分までこのNPO法人に負担させています。これらの事実を監事に報告し理事会でこの理事の解任を行ったのですが、当該理事が色々な
妨害工作を行い、それを見た、理事、監事が今後なにをされるか分からないので、解任を
取り消して、今までどおりこの理事に経営を続けさせようとまでの妥協を行おうとしています。自分は自分の職を賭けてまで、当該理事の悪行を報告したにもかかわらず、こうした
理事、監事ら役員の事なかれ主義に我慢できず、自分一人でも刑事告発したいと考えています。
刑事告発はどうしたら出来るのか法律的なアドバイスをお願いする次第です。
ベーブさん ( 千葉県 / 男性 / 57歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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刑事事件となるためには明白な証拠が必要
刑事事件として他人を告発するには、明白な証拠が必要です。
たとえば、その理事が自らNPO法人の資金を他人(その理事の経営する株式会社)の事業経費に流用したことが証拠で証明できますか? そうならば、業務上横領として告発することが可能になる場合があります。ただし、当該NPO法人が同意していると犯罪にはなりません。
刑事事件とすることが難しい場合は、NPO法人が営利目的に利用されていることを監督官庁に申し立てて改善指導を受けるという方法もあります。
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