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対象:刑事事件・犯罪

検察庁から手紙が届きました。

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2012/01/27 05:08

昨年の10月末に万引きをしてしまいました。
今は良くなったのですが精神的に病気を患っていて自我がコントロールできない時期があり、ふとあるスーパーで何でもいいからと2000円相当の万引きをしました。
万引きはそれまでしたことはありませんでした。もうどうなってもいいと思っていたし、自暴自棄になっていたのです。
そして私はお店を出たところでつかまりました。お店のスタッフの方からとても怒られ、とったものは全てお金を支払いました。もうこのお店には来ないと約束をし、そのあとは警察のほうで取調べを受けました。
指紋の採取や写真撮影、書類なども書きました。
私は深く反省し、その後は就職活動にも明け暮れ新しく1から自分を磨きなおそうと努力をしはじめ現在に至ります。
お金を支払ったからとは言え罪が消えないのも、自己責任だということも十分に理解しています。
今になって検察庁のほうから呼び出しがかかり、どうしたらいいか解りません。私は警察のほうにも正直全てを話しました。
これ以上私はどうすればいいのか解りません。最悪の場合、せっかく努力しはじめたこの人生も棒に振るうことになるかもしれません。
両親や家族に連絡するのも嫌です。友達にももちろん言えません。

いけださん ( 埼玉県 / 女性 / 23歳 )

回答:2件

検察官の捜査には誠実に対応しましょう

2012/01/31 13:44 詳細リンク
(5.0)

いけださん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、お店にも弁償し、警察での取り調べを受けているので刑事事件についてはすべて終わったものと考えていたでしょうから、検察庁から呼出状が送られて驚かれたことと思います。

検察庁から呼び出しがあったということは、事件が警察から検察庁に送致されたということです。
この場合、事件を最終的にどのように処理するかは検察官の判断になります。
そこで、検察官はその事件を起訴するかどうかを決めるために被疑者を取り調べることになります。
今回、検察庁から呼び出しを受けたのはこのためだと思います。
検察官は、犯罪の嫌疑が十分だと判断すれば、有罪か否か、また有罪である場合には相当の刑罰を科すよう裁判所に判断してもらうため起訴することになります。
ただし、犯罪の嫌疑が十分であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況といった諸般の事情に照らして、あえて起訴する必要はないと考えれば起訴しないこと(起訴猶予)もできます。

万引きは窃盗罪という立派な犯罪ですが、仮にいけださんに前科がなく今回が初犯であるのであれば、お店に被害弁償をしていること、十分に反省していることなども踏まえて起訴猶予になる可能性も十分あると思います(起訴猶予になれば前科が付くことはありません)。

きっといけださんも今回のことはすごく後悔されていることだと思います。事の次第によっては人生を棒に振るかもしれないと本当に感じたのであれば、自分の犯した罪について深く考え真摯に反省している証拠だと思います。
その反省した気持ちを誠実に検察官に伝えることが大切です。

したがって、呼び出しにはきちんと応じ、取り調べを受ける際には、二度と同じような過ちを繰り返さない強い決意を持っていることも含め反省していることを素直に伝えましょう。

少しでもご参考になれば幸いです。

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評価・お礼

いけださん

2012/01/31 14:15

ご丁寧な回等ありがとうございます。
自分の気持ちやその後の生活のことなど素直に検察官の方にお話してみます。
いろいろ不安ではありますが、とにかく包み隠さず自分のことをお話してきます。
ありがとうございました。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
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安達 浩之

安達 浩之
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回答致します

2012/01/27 16:12 詳細リンク
(5.0)

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

検察庁より呼出状が届いたとの事で説明致します。

1 呼出に応ぜず、無視しますと、逮捕される恐れが有ります。

2 貴女が初犯であり、被害金額も少なく、全額弁済しているとの事なので
起訴猶予又は罰金で済む可能性がかなり高いと思われます。
そんなに心配なさらずに呼出に応じて下さい。

被害
検察庁
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法律

評価・お礼

いけださん

2012/01/27 16:19

お返事ありがとうございます。
不安な気持ちはいっぱいですが、自己責任ですのでしっかりと責任を果たしたいと思います。
おかげさまで少し落ち着きました。ありがとうございます。

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