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対象:刑事事件・犯罪

2度の窃盗と検察からの手紙

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2012/04/17 17:18

2年前友人宅で財布を盗み警察に呼ばれました。
その時は事情聴取をして2度とやらないという書類を書いて
身元引受人に来てもらい家に帰りました。
今年に入り、会社で同僚のカバンから財布を盗み
自分で本人にやってしまったと謝罪し、一緒に警察に行きました。
数時間の事情聴取の後、身元引受人に来てもらい帰宅しました。

今日検察からその件について伺いたいことがありますという手紙が来ました。
その際、示談が済んでいれば書面を持参する事とあったのですが。

・ 盗んでしまった金額(2000円)とクレジットカードや免許書などすべて
・免許の再交付で仕事を休まれたので1日分の給与
・免許再交付にかかった金額と高速、ガソリン代

他はあまりわかりませんが先方から請求された金額はお支払しました。

ただ示談書というかそういう書面は交わしていないので
書面では支払った、受け取ったの確認はできません。
その点は検察で口頭で説明するだけで十分でしょうか?

先方は許していただけたのか、子供のお迎えで会ったりしても
普通にお話してくれます。もちろん何度も何度も謝罪させていただきました。

今は先方の電話番号も住所もわからないのでどうしていいのかもわかりません。

今は本当に反省し、何て恐ろしい事をしてしまったのかと後悔しかありません。

私は今後どうなってしまうんでしょう?

罰金などが来ても払えるほどの預金もありませんし、
もし数十万も罰金が来るとしたらどこかでお金を借りるしか方法はありません。

きちっとした文章が書けずに申し訳ありません。
よろしくお願いします。

eastgardenさん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

- good

回答致します

2012/04/18 11:01 詳細リンク

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

1 書面にて支払の事実を証明出来ないのならば口頭にて説明する。
検察官の方で被害者に連絡を取り、その旨(支払が有ったか等)を確認するはずです。

2 示談書を交わしたいのであれば、検察の方に被害者の連絡先を聞いてみる。但し、教え てくれるかどうかは不明です。

3 被害者が許している事を前提にすれば、金額もそれ程多額では無いので、起訴猶予の
可能性は十分に有ります。

4 罰金の場合、支払出来ない場合は労役場というところで留置され働いて返す。
(確か、一日で5千円と記憶しております)


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