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退職後夫の扶養に入いる方法

マネー 年金・社会保険 2011/08/25 21:28

現在、H23年9月末日にて自己退職(病院での正社員)する予定です。すでにH23年1月から9月(推定)までの所得が130万円を遥かに越えております。
10月からすぐに夫の扶養に入ることは、社会保険と税各、可能でしょうか?

また今年度は収入が越えているので、無理ということであれば、H24年1月からは扶養に入ることが可能なのでしょうか?

もし退職後すぐに扶養にはいれないのであれば、失業手当もらうことを考えておりますが、その場合、受給が1月、2月、3月になるとおもうので、扶養に入れるのは4月からということになるのでしょうか?それとも受給をうけながら、扶養にはいることも可能なのでしょうか?(扶養に入りながら、失業保険手当を生活困難なためパート等の職探しという理由でもらう。)

誰に聞いても、調べても正確な解答が得られず悩んでおります。

どうか回答をよろしくお願い致します。

補足

2011/08/25 21:28

万が一就職先が見つからなかった場合、夫の扶養にはいれなければ、生活が厳しいので、気持ちが落ち着きません。お願いします。

ピンク7さん ( 北海道 / 女性 / 30歳 )

回答:2件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

35 good

扶養に入れるのか?

2011/08/30 09:12 詳細リンク

ピンク7さんはじめまして。
社会保険労務士の平松 徹と申します。ご質問の件回答させて頂きます。

>10月からすぐに夫の扶養に入ることは、社会保険と税各、可能でしょうか?

社会保険と所得税では扶養に入る際の基準が異なります。

社会保険に関しましては、年間収入が130万円未満でかつ旦那様の年間収入の半分未満であることが扶養に入る条件です。
この場合の年間収入というのは、今後1年間に稼ぐ予定の金額という意味です。
例えばピンク7さんの場合、現状1月~9月までで130万円を超えた額を働いたという状況のようですが、退職なさった後に扶養の申請をする場合にはこれまでの収入である金額ではなくこれからの収入予定の金額が対象になります。就職先が見つかっていない場合には、扶養にすぐに入ることができると考えられます。
失業手当を受給しながら扶養に入るという部分についてですが、失業給付金が収入に当たりますので、失業給付金の受給が扶養に入る条件を上回らない場合(年間130万円未満の収入が扶養に入る条件になりますので、失業給付金の場合、日額で計算されますので130万円÷365日で3561円あたりがラインになります)でしたら大丈夫です。

所得税につきましては今すぐ扶養に入ることはできません。
所得税につきましてはその年の1月~12月までの収入が103万円以下である場合に、扶養に入ることができます。
ピンク7さんの場合にはすでに1月~9月分において103万円より多く収入があるようですので、所得税において旦那様の扶養に入ることが出来るのは来年の1月からになります。
旦那様の年末調整が12月に旦那様の会社で実施されます。そのときに扶養控除の申告書を旦那様が出します。その結果として、来年の旦那様の給料について源泉所得税で控除される金額が奥様の扶養控除の分だけ減額されることになり、手取りが少し増えます。

住民税についても、旦那様の分は来年の6月から少し減額されます。ただ、奥様の住民税は、前年の年収に対してかかりますので、来年の5月頃に市区町村の役所から納税通知書が来て、年に4回に分けて支払うことになります。ご留意ください。

以上です。なにかわからないことがありましたら気軽にご質問下さい。
社会保険労務士 平松 徹 http://www.iso-hiramatsu.jp/

社会保険労務士
納税
社会保険
所得税
住民税

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

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顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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森 久美子

森 久美子
ファイナンシャルプランナー

6 good

妻が退職して夫の扶養になるとき

2011/08/26 07:46 詳細リンク

ピンク7さん、こんにちは。

ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。


健康保険に加入していると、被保険者本人だけでなく被保険者に扶養されている家族も被保険者と同様に保険給付をうけることができます。

このような家族を「被扶養家族」と呼んでいます。


ところが、ピンク7さんがご心配しているように、この被扶養家族は被保険者の家族ならだれでもなれるというわけではありません。


認定には法律で定められたさまざまな要件があり、すべてを満たす必要があります。



たとえば、年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する人は年収180万円)で、かつ被保険者の年収の1/2未満という収入の要件がその1つ。


この場合の年収とは、前年の実績年収ではなく、申請時から1年間の見込み額を月割または日割りに換算して判断します(130万円÷12か月=約108,333円 ⇒ 月額108,333円未満が収入範囲と考える)。



また、所得税などの課税対象となるかどうかにかかわらず、雇用保険の失業給付や家賃などの不動産収入などすべての収入が対象です。


ただし、退職金や不動産・株式などの売却益といった、一時的に発生するものは除きます。



その上で、各健康保険組合では、生活の依存度や対象者の働いている条件、生計維持の持続性、居住の実態などを総合的に審査して、判断しているようです。


税法上の扶養が、1月から12月までの1年間の収入が103万円を超えないことが認定の基準額となっているので混乱しやすいのですが、別々に考えることが必要ですね。



申請には、被保険者との続柄によって求められる書類が異なることもあるので、ご主人が加入する健康保険に確認してみてください。

認定
家族
健康保険
所得税
収入

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