対象:年金・社会保険
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扶養に入れるのか?
ピンク7さんはじめまして。
社会保険労務士の平松 徹と申します。ご質問の件回答させて頂きます。
>10月からすぐに夫の扶養に入ることは、社会保険と税各、可能でしょうか?
社会保険と所得税では扶養に入る際の基準が異なります。
社会保険に関しましては、年間収入が130万円未満でかつ旦那様の年間収入の半分未満であることが扶養に入る条件です。
この場合の年間収入というのは、今後1年間に稼ぐ予定の金額という意味です。
例えばピンク7さんの場合、現状1月~9月までで130万円を超えた額を働いたという状況のようですが、退職なさった後に扶養の申請をする場合にはこれまでの収入である金額ではなくこれからの収入予定の金額が対象になります。就職先が見つかっていない場合には、扶養にすぐに入ることができると考えられます。
失業手当を受給しながら扶養に入るという部分についてですが、失業給付金が収入に当たりますので、失業給付金の受給が扶養に入る条件を上回らない場合(年間130万円未満の収入が扶養に入る条件になりますので、失業給付金の場合、日額で計算されますので130万円÷365日で3561円あたりがラインになります)でしたら大丈夫です。
所得税につきましては今すぐ扶養に入ることはできません。
所得税につきましてはその年の1月~12月までの収入が103万円以下である場合に、扶養に入ることができます。
ピンク7さんの場合にはすでに1月~9月分において103万円より多く収入があるようですので、所得税において旦那様の扶養に入ることが出来るのは来年の1月からになります。
旦那様の年末調整が12月に旦那様の会社で実施されます。そのときに扶養控除の申告書を旦那様が出します。その結果として、来年の旦那様の給料について源泉所得税で控除される金額が奥様の扶養控除の分だけ減額されることになり、手取りが少し増えます。
住民税についても、旦那様の分は来年の6月から少し減額されます。ただ、奥様の住民税は、前年の年収に対してかかりますので、来年の5月頃に市区町村の役所から納税通知書が来て、年に4回に分けて支払うことになります。ご留意ください。
以上です。なにかわからないことがありましたら気軽にご質問下さい。
社会保険労務士 平松 徹 http://www.iso-hiramatsu.jp/
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
現在、H23年9月末日にて自己退職(病院での正社員)する予定です。すでにH23年1月から9月(推定)までの所得が130万円を遥かに越えております。
10月からすぐに夫の扶養に入ることは、社会保険と税各、… [続きを読む]
ピンク7さん (北海道/30歳/女性)
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