対象:住宅資金・住宅ローン
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お世話になります。
現在3700万円の土地を購入し、1800万円の家屋を建てようとしております。
資金は父が2500万円(現金)、私(子)が3000万円(住宅ローン)出します。
土地の決済が先に行われますので、このとき
父が2500万円(現金)、子が1200万円(融資の分割実行)
支払います。
住宅については
子が1800万円(融資の分割実行)
支払います。
このとき持分割合の方法として下記2パターンあるかと思いますが、
どちらの方法で行うべきでしょうか?
また、双方のメリット、デメリットを教えていただきたいと思います。
パターンA
土地、家屋ともに父:子=25:30の持分割合とする。
パターンB
土地は父:子=25:12とし、
家屋は子の単独所有とする。
以上です。
補足
2010/09/26 14:02父は同居しません。
zanさん ( 神奈川県 / 男性 / 26歳 )
回答:3件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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土地と家屋の持ち分割合について
zanさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『このとき持ち分割合の方法として、下記2パターンがあるかと思いますが、どちらの方法で行うべきでしょうか?』につきまして、パターンAでも構わないのですが、今後のことを考慮した場合、パターンBの方が尚良しとなります。
パターンAの場合、単純に各々の出資割合で持ち分を案分していますが、パターンBの場合でしたらお父さんの出資分を土地のみに限定することで、後から建物を建てることにより借地権が発生しますので、土地の評価は底地権評価となり、相続のときに相続税評価額を引き下げることができます。
よって、パターンBをお勧め致します。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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贈与の有効利用
zan 様
はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
zan様のご質問に対する回答にならず、かつ検討済みであれば申し訳ないですが、両者のいずれかを採用されるより全ての持分をzan様名義にされる方法がベターだと思います。
その方法として、2500万円までの贈与税が非課税となる相続時精算課税制度を利用することが考えられます。
この特例の大きな注意点は、贈与者に相続が発生した場合、相続財産に当制度を利用した財産が加算されること、そして再び暦年課税(通常の贈与と考えて下さい)に2度と戻れないこととなり、そこでこの制度の利用価値を見極める必要がある点です。
一方、贈与税の特別減税により、今年中であれば1500万円(+基礎控除110万円)が非課税扱いとなります。
当制度では全額を非課税扱いにできないこと、また、一定の要件に当てはまる土地でないと土地取得資金には利用できないことを考慮し、相続時精算課税制度を一押しにさせていただきました。
ご質問に対する回答にはなっていませんが、ご参考のひとつとなれば幸いです。
評価・お礼
zanさん
西垣戸様
ご回答いただきありがとうございます。
記載内容が不足しており申し訳ございません。
相続時精算課税制度、、贈与税の特別減税についてはすでに検討済みで、今回利用しない方向で話がまとまっております。
西垣戸 重成
zan 様
ご返信有難うございます。それは失礼致しました。
贈与税の特例をご利用されないのは、第三者からすると勿体ないように思いますがそれなりのご事情がおありなのですね。
一般的には将来の相続を考慮し、相続税評価額が下がり続ける建物よりも土地部分に相続人の持ち分を多くする傾向があります。勿論、出資割合を考慮することが優先です。
また、お父様がご同居されるかどうかもポイントなりますので、補足にて追加していただくとアドバイスを受けていただき易いかも知れません。念のために…
簡単ですが、ご参考となれば幸いです。
畑中 学
不動産コンサルタント
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パターンBの方がいいかと思います。
こんにちはzan様
不動産コンサルタントの畑中と申します。
私はパターンBの方がパターンAと比べて
デメリットが少ないと思います。
家屋をzan様が単独所有していれば、
万一、お父様の持分が第三者もしくは法定相続人に
渡るようなケースがあったとしても、
家屋の利用に障害はなく、かつ、売却等の処分にも
大きな障害は生じない(にくい)からです。
ただ、万一の場合ですので、zan様を取り巻く状況に
よっては、どちらでもそう大きくは変わらないかも
しれません。
以上、ご参考になれば幸いです。
不動産コンサルタント 畑中 学
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