対象:住宅資金・住宅ローン
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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贈与の有効利用
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- 3.0
- )
zan 様
はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
zan様のご質問に対する回答にならず、かつ検討済みであれば申し訳ないですが、両者のいずれかを採用されるより全ての持分をzan様名義にされる方法がベターだと思います。
その方法として、2500万円までの贈与税が非課税となる相続時精算課税制度を利用することが考えられます。
この特例の大きな注意点は、贈与者に相続が発生した場合、相続財産に当制度を利用した財産が加算されること、そして再び暦年課税(通常の贈与と考えて下さい)に2度と戻れないこととなり、そこでこの制度の利用価値を見極める必要がある点です。
一方、贈与税の特別減税により、今年中であれば1500万円(+基礎控除110万円)が非課税扱いとなります。
当制度では全額を非課税扱いにできないこと、また、一定の要件に当てはまる土地でないと土地取得資金には利用できないことを考慮し、相続時精算課税制度を一押しにさせていただきました。
ご質問に対する回答にはなっていませんが、ご参考のひとつとなれば幸いです。
評価・お礼
zan さん
西垣戸様
ご回答いただきありがとうございます。
記載内容が不足しており申し訳ございません。
相続時精算課税制度、、贈与税の特別減税についてはすでに検討済みで、今回利用しない方向で話がまとまっております。
西垣戸 重成
zan 様
ご返信有難うございます。それは失礼致しました。
贈与税の特例をご利用されないのは、第三者からすると勿体ないように思いますがそれなりのご事情がおありなのですね。
一般的には将来の相続を考慮し、相続税評価額が下がり続ける建物よりも土地部分に相続人の持ち分を多くする傾向があります。勿論、出資割合を考慮することが優先です。
また、お父様がご同居されるかどうかもポイントなりますので、補足にて追加していただくとアドバイスを受けていただき易いかも知れません。念のために…
簡単ですが、ご参考となれば幸いです。
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お世話になります。
現在3700万円の土地を購入し、1800万円の家屋を建てようとしております。
資金は父が2500万円(現金)、私(子)が3000万円(住宅ローン)出し… [続きを読む]
zanさん (神奈川県/26歳/男性)
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