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対象:家計・ライフプラン

扶養をはずれると

マネー 家計・ライフプラン 2010/06/12 11:38

子供はなく、夫の扶養内でパートをしています。
私の年収は102万ほど。
夫は350万ほどです。

今、週5のフルタイムでアルバイトの話があります。
条件は、年収は150~160万ほどで、厚生年金になどの保険もあります

夫の収入には月1万5千円の家族手当が含まれています。
扶養控除がなくなると、かえって手取りの世帯収入で損をするという話も聞きますが、もしアルバイトを始めた場合、損になることもあるのでしょう?。

無知な質問とは思いますが、どうぞよろしくお願いします

minttyさん ( 宮崎県 / 女性 / 34歳 )

回答:3件

吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

1 good

損をするのも収入によります。

2010/06/12 11:55 詳細リンク
(4.0)

はじめまして、minttyさん。
FP事務所 MoneySmithの吉野裕一です。


扶養には2つの扶養があります。


1つはご主人様の所得から扶養控除が受けられる所得税の扶養です。

こちらは103万円未満の収入の場合に、ご主人様の所得から38万円が控除されて所得税が課税されます。


もう1つの扶養は、健康保険の扶養です。

こちらは、130万円未満の収入の場合に、保険料(税)の負担無く、ご主人様の健康保険の扶養として、健康保険を利用出来るというものです。



今後、扶養を外れた場合でも150万円~160万円の収入があるのであれば、収入が大きく下がる事は無いと思います。

それより、minttyさんの老後の年金に反映されますし、今後扶養控除は縮小する可能性はあります。

あまり扶養に囚われずに収入を得られる方が良いと思います。

保険
健康保険
収入
所得税
控除

評価・お礼

minttyさん

早速のご回答ありがとうございました。
今後のことも考えて、手取りの収入や扶養に拘るのは止めようと思います。

とはいっても大幅な減収は、正直キツイなと思っていたのですが、それはないようなので安心しました。

とても参考になりました。

吉野 裕一

吉野 裕一

高い評価を頂きありがとうございます。

今までは扶養にとらわれて、収入の制限をされている方も多く、逆に雇う側も安く雇い入れるという悪循環があったようにも思います。

長い目で見れば、老後の収入が減る時に老齢年金で若い内に頑張って分が返って来る事になります。

現役時代の今も公的な医療保険など社会保険も手厚くなります。

今後の生活の一助になれば幸いに思います。

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新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

- good

扶養手当ての用件

2010/06/12 12:03 詳細リンク
(3.0)

minttyさん、はじめまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

旦那さんのお勤め先の「家族手当」の支給用件は年収103万円以下ではないでしょうか?多くの企業さんで、所得税の配偶者控除のラインにあわせて家族手当が設定されているようです。これを超過してしまいますと「家族手当」の以外でも、minttyさんの健康保険、所得税の負担。旦那さんの配偶者控除などがなくなり、トータルで手元に残るお金が減少する可能性もあります。

FPオフィス クローム

ファイナンシャルプランナー 新谷義雄

http://1st.geocities.jp/office_chrome

ファイナンシャルプランナー
手当
健康保険
配偶者控除
所得税

評価・お礼

minttyさん

ご回答ありがとうございました。
家族手当はなくなりそうですね。

今は、手取りの収入よりも今後のことに重点を置いて考えたいと思います。

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

損をするという概念には当て嵌まりません。トータルではプラスとお考えください。

2010/06/12 14:19 詳細リンク
(5.0)

mintty 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

年収が130万円以上になりますと、社会保険への加入が義務付けられています。
このため、厚生年金料の支払、健康保険料の支払、所得税などで、130万円未満で働いているときよりも、毎月の手取り額が減少することが有ります。
収入が増加するのは150万円~170万円のラインになります(年金保険料や健康保険料は、標準月収や加入団体により異なりますのである程度の幅で提示します)。

mintty様のご収入はこのラインに掛かっていますので、手取り収入が増加するかは微妙です。
但し、損をすることは有りません。厚生年金への加入により、将来の老齢厚生年金が増えます。年金保険料の支払額の略半分は企業が負担しますので、その分が得といえます。
将来のための蓄えが増えるとお考えください。

また、健康保険に加入されると、若しもの病気や怪我による休業の際には傷病手当金が支給されます。
支給される額は休業1日につき「標準報酬日額」の3分の2相当額です。そして傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から1年6ヶ月です。
従いまして、リスクへの備えが出来ます。此方の保険料も約半分は企業持ちです。

今後、税制改革の一環として、配偶者控除等の見直しが検討されています。また、現況では女性の就労状況は、女性失業率の高まり、好機では有りません。
折角の機会ですので、キャリアアップのためにも、短期的な手取りの減少に囚われずお仕事をお選びになるようお勧めします。

報酬
年金保険
傷病手当
厚生年金
所得税

評価・お礼

minttyさん

ご回答ありがとうございます。

詳しくご説明いただき、知らなかったこともよくわかりました。
アドバイスのとおり、今現在の手取りの増減よりも、将来的なことを考えて決めたいと思います。

吉野 充巨

吉野 充巨

高評価を頂き、有り難うございます。

これからもしばらくは日本経済に活気は戻らないと考えています。
収入の拡大と将来に備えるためには、チャンスを生かしてください。

頑張って下さい。

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