対象:借金・債務整理
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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司法の専門家に相談を
チョン作さん、今晩は。CFPの小林治行です。
貴女のご質問はマネーを超えて法律問題になっています。
金銭の貸借は10年で時効で消滅するという法律はありますが、抵当権は消滅しません。
しかし、その時であっても高利貸は違法です。
家計・ライフプランの専門家集団には多分、司法関係の人がいません。
Allaboutの法律分野の民事にこのままの内容で良いので、もう一度相談をして下さい。
いずれ実際に対抗処置の為に、動くことになるでしょう。
その為に、今の内に証拠を集めておくこと。金銭消費貸借契約書、登記簿謄本、権利書等はありますね。特に返済の方法、事実の証明、返済額。領収書が無いとしても父上のメモがあるのではないでしょうか?証拠になるかどうかは分かりませんが、父上から口頭でも良いですから、履歴をしっかり記録を残しましょう。
相手の動きも記録を残しましょう。
いずれ司法の専門家からアドバイスがあるでしょうが、お一人だけで大変なら、親族に助けを求め対抗の準備です。
アドバイスが不足なら、市役所で定期的にやっている法律相談会に行って弁護士に相談です。
対抗になれば、費用が掛かってきますが、先ずは問題の全貌を明らかにする事です。
小林のHP:[[http://kobayashi-am.jp/]]
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この回答の相談
父の件で質問させてください。
十数年前、父が個人の高利貸し(ヤミ金?)から400万円程借金をし、
連帯保証人として母がなり、担保として母名義の土地と建物に抵当権が付い… [続きを読む]
チョン作さん (香川県/29歳/女性)
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